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  • 補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      はい、新事業進出補助金の公募要領等に記載のない書類でも、中小機構及び事務局から個別に資料の提出を求める場合があります。

      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        通常であれば変更は可能かと考えます。

        ただし、新事業進出補助金の公募要領に「応募申請日から補助事業の完了までの間に、株主または役員を変更することにより、みなし大企業又は過去に本補助金の交付決定を受けている事業者のみなし同一事業者に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定を取り消します。」とありますので変更後、みなし同一事業者に該当することとなった場合は、交付決定を取り消しになりますので注意が必要です。

        返信先: 建物費でリース共同申請できますか? #17781
        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          新事業進出補助金においてリース共同申請が可能なのは、機械装置またはシステムを導入する場合に限定され、建物の取得においてリース会社を利用する場合、建物取得費は本補助金の対象とはならないと考えます。

          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            新事業進出補助金では、水産仲卸業からの運送事業への転換は業種転換に該当し、補助対象となり得ると考えます。
            過去にも配送の効率化を通じてグリーン成長戦略の実現を図る事業として採択事例が前補助金ですがありました。

            返信先: 製造業への転換について #17779
            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              はい、新事業進出補助金では、新たな製品の製造に必要な機械装置・システム構築費や建物の建設・改修費は、補助対象経費として計上が可能と考えます。

              返信先: ゴルフ練習場事業の競合分析 #17778
              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                はい、新事業進出補助金の競合分析では代替製品・サービスを含め、競合が網羅的に調査されているかが問われますので分析の上、事業計画書に盛り込むことをお勧めいたします。

                返信先: 確認書を発行した金融機関への発注 #17776
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金の公募要領の「価格の妥当性の確認」では、「第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者への発注・見積もりは認められません。」とあり、「なお、発注先の確認にあたっては、「みなし同一事業者」の基準を適用します。(金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者のみなし同一事業者にあたる事業者への発注・見積もりも認められません。) 」とあることから、金融機関のグループ会社がこのみなし同一事業者に該当した場合は、こちらの企業からの見積もりも認められないと考えます。

                  返信先: 報告書の提出方法 #17775
                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    はい、新事業進出補助金では、事業化状況報告は、電子申請システムで操作しての申請となります。

                    返信先: 交付決定額と確定額 #17774
                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      はい、新事業進出補助金では、確定額が交付決定額よりも少ない場合、確定額が補助金の上限となり、その確定額が精算払請求額となりますので、差額は補助対象となりません。

                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        いいえ、新事業進出補助金では、交付決定された金額が補助金の上限となります。
                        交付決定額を超える経費を後から追加計上することはできません。

                        返信先: 知的財産権の出願完了期限は? #17772
                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          新事業進出補助金の公募要領の「知的財産権等関連経費」では「本補助金における補助事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。」とありますので、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は補助対象外になると考えます。

                          返信先: 応募時と登録情報が変更したとき #17771
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            新事業進出補助金では、GビズIDサイトで登録内容を更新した後、GビズID引継ぎ依頼届出を先に提出する必要があります。

                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              そうですね、新事業進出補助金では、それぞれの内訳は「単価×工数(人月、人日)」での表記が求められると考えます。
                              内訳は、一式表記ではなく、スケジュールに沿ったシステムを開発するための作業タスクや機能別にすることが求められる可能性が高いです。

                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                そうですね、新事業進出補助金では、代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人も同一事業者とみなされ、1社のみの申請しか認められません。
                                他にも、みなし同一事業者に関しては、新事業進出補助金は前回補助金に比べ厳しくなっていますので注意が必要です。ぜひ、公募要領をご覧になってください。

                                返信先: 賃貸物件の改装費 #17768
                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  はい、新事業進出補助金では、専ら補助事業のために使用される施設の改修に要する経費は対象となります。
                                  ただし、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料などは対象外です。

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