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  • 補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      新事業進出補助金の公募要領の「公的補助の必要性」には「国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないことについて説明してください。」とあります。

      補助金は公的資金であるため、補助事業として費用対効果が高いか?国が補助する積極的な理由がある事業であるか?について説得力のある事業であることをアピールすれば審査において有利に働く可能性があります。
      当社でも申請サービスでお手伝いができますのでお気軽にお問い合わせください。

      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        そうですね、技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられる部分の補助金については、圧縮記帳の適用は認められないと考えます。

        返信先: 研修費の計上につきまして #18739
        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          詳細が分かりかねますが、新事業進出補助金の公募要領の専門家経費には、「補助事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要不可欠である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます。」とありますので、専門家経費や技術導入費の枠で、事業の遂行に必要不可欠な専門的知見の活用(研修、助言等)は対象となりなり得ると考えます。

          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            新事業進出補助金の「新事業指針の手引き」「製品等の新規性要件」の「製品等の新規性要件に該当しない例」では、製品等の性能が定量的に計測できる場合に、その性能が有意に異なるとは認められない場合の例として、「半導体部品を製造している事業者が、従来から製造していた半導体部品と性能に差のない部品を製造する場合」を挙げています。

            よって、製品等の性能が定量的に計測できる場合、既存の製品等と新製品等との間でその性能が有意に異なるとは認められない場合は、製品等の新規性要件に該当しない。と判断される可能性があります。

            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              新事業進出補助金の採択結果は、GビズIDに登録されたアドレス宛及び担当者宛にメールで通知されます。マイページの「申請補助金一覧」から詳細を確認・出力できます。

              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                新事業進出補助金の公募要領の口頭審査での留意事項には、「口頭審査中の申請者からの質問は一切受け付けません。」とありますので、申請者からの質問は一切受け付けられないと考えます。
                また、審査内容を他者に口外することも禁止されています。

                返信先: 許認可の取得について #18726
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  詳細が分かりかねますので「応募申請時点で文科省等の許認可を取得」が必要であるかを明言することはできかねますが、新事業進出補助金では、「新規事業の有望度」の審査で判断されると考えます。

                  「免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。」と記載されていますので、取得できるのであれば事前に取得することは問題なく、事業実施期間中に取得できるものであれば、免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできる説明(許認可を取得できる算段)を事業計画書に盛り込む必要性があります。
                  また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当であれば、取得見込みでも申請自体は可能でしょう。

                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    新事業進出補助金の公募要領の補助対象外となる経費には、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」とありますので、汎用性があり、目的外使用になり得るものと判断されれば補助対象外になると考えます。

                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      新事業進出補助金の「新事業指針の手引き」の「市場の新規性要件」において「市場の新規性要件に該当しない例」として「既存の製品等が対象であって、単に商圏が異なるものである場合」とありますので、今まで例えばA駅前で提供していたサービスを単に商圏が異なるものである場合は、顧客層が変わらず、市場の新規性要件を満たさないと判断される可能性が高いです。

                      返信先: 解体事業に必要な中古ドローンの購入 #18719
                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        そうですね、新事業進出補助金では、契約先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)未満の場合は、1者以上の見積もり取得が必要です。ただし、広告宣伝・販売促進費の場合は金額にかかわらず2者以上必要です。

                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          新事業進出補助金の公募要領の補助対象外となる経費には、「事業に係る自社の人件費、旅費」とありますので、補助対象外になると考えます。

                          返信先: 賃上げ計画の達成と引き下げ #18717
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            新事業進出補助金の公募要領の賃上げ要件には、「応募申請以降に故意又は重過失により、一人当たり給与支給総額及び給与支給総額を引き下げることにより、本要件を達成することは認められません。また、賃上げ特例の適用による補助上限額引上げを受ける場合、給与支給総額の6.0%以上の引上げ後に、故意又は重過失により、一時的に給与支給総額を引き下げることも認められません。」とあります。

                            賃金を引き下げざるを得ない場合のご事情が事務局にどのように判断されることもありますが、基本的に、応募申請以降に事業場内最低賃金を引き下げることにより要件を達成することは認められないと思われますので継続的な賃上げが重要だと考えます。

                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              新事業進出補助金の補助事業の手引きには、「個人払いについては、源泉徴収を行ってください。ただし、徴収義務の有無や税率については、所管の税務署に確認するとともに、法令にのっとり適正に対応してください。」とありますので、専門家への報酬が個人払い(フリーランス等)である場合は、源泉徴収を行いましょう。

                              返信先: 事務局からの不備差戻しの確認方法 #18708
                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                新事業進出補助金では、事務局から差戻しとなった該当項目については申請画面内でメッセージが表示されます。

                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  新事業進出補助金の公募要領には、「補助事業実施期間終了後に、「(1)中小企業者」及び「(3)特定事業者の一部」の表における従業員数、資本金額を超えることとなった事業者及び「9.みなし大企業」のいずれかに該当することとなった事業者は補助対象外となりません。」とありますので、補助事業実施期間終了後に中小企業者の定義(従業員数、資本金額)を超えることとなった場合や、みなし大企業に該当することとなった事業者は、補助対象外にならないと考えます。

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