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こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる事業者」に「収益事業を行っていない法人」とありますが、「社会福祉法人においては公的保険制度の範囲外で行う事業を収益事業とみなします。」ともありますので、条件付きで補助対象となる可能性がありますので事務局に問い合わせてみてください。こんにちは。
新事業進出補助金では、支払日当日の公表仲値(TTM)で円換算します。
交付申請時は見積書発行日の公表仲値を使用します。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」に「同一事業者の部署間の支払い(機械装置等の社内発注、社内製造についても、同一事業者内における支払とみなして対象外)」とありますので、部署間で見積もりを取られてお支払いになるのであれば、補助対象外になると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には「親会社が議決権の50%以上を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一事業者とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。」とありますので、「議決権を50%以上保有する」のであれば、申請できるのはそのうち1社のみです。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、「外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算します。」とありますので最新レートが採用されますが、実際の支払い時に円安となった場合、補助金交付決定額が交付金額の上限となります。こんにちは。
はい、新事業進出補助金では、運送業からトラック整備への展開は業種転換に該当すると考えます。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、見積書の有効期限切れは不備となり、初回交付申請日時点で有効であることを確認してください。こんにちは。
前補助金でもよくあったケースですが、新事業進出補助金においても、公募要領の「補助対象外となる経費」には、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」とありますので、専ら補助事業でしか使用できない説明を示さないと補助対象外になる可能性があります。こんにちは。
前補助金でも実際によくあったケースです。新事業進出補助金の補助事業の手引きに「交付決定後、補助対象経費の区分ごとに配分された額や、補助事業により取得するとしていた補助対象物品、提供を受けようとした役務等を変更しようとする場合、補助事業計画変更(等)の承認申請を行い、必ず事前に承認を得てください。承認が得られていない経費や事後申請については、補助対象経費の対象外となります。」とありますので、単価50万円(税抜き)以上の物品・役務等の仕様や契約(発注)先を変更する場合は、必ず事前に事務局の承認を得るようにしてください。
こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、中小企業者とリース会社が共同で交付申請を行う必要があります。こんにちは。
新事業進出補助金では、目的外使用と判断され、残存簿価相当額等を国庫に返納となる可能性があります。
専ら補助事業に使用される必要があります。こんにちは。
新事業進出補助金では、広告宣伝・販売促進費の場合は、契約(発注)先1者当たりの見積額の合計が50万円以上(税抜き)になる場合は、全ての費目において同一仕様による3者以上の見積書を、50万円未満(税抜き)の場合は、1者以上(広告宣伝・販売促進費の場合は2者以上)の見積書を取得してください。
また、価格の妥当性が確認できる証憑の提出も必要です。
実績報告時には成果物の写真等を全て提出することが必要です。こんにちは。
新事業進出補助金では、技術導入費は「補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費」が計上できます。
事実上、知的財産権を所有する他者から取得する費用のみが対象の限定的な経費です。
具体的には、新事業を執り行う上で、どうしても他社の知的財産権を取得する必要がある場合に、その取得者からの見積書が対象となり得ます。
また、その他条件等は公募要領に記載がありますので参照ください。こんにちは。
いいえ、新事業進出補助金の賃上げ特例要件の基準年度は、報告対象年度の直前の事業年度であり、賃上げ要件の基準年度とは異なる場合があります。こんにちは。
はい、新事業進出補助金の公募要領に「応募申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した一般事業主行動計画を公表してください。」とありますので、応募申請時にまで「両立支援のひろば」に公表されている必要があります。 -
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