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  • 返信先: 申請支援者への成功報酬について #17350
    補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      新事業進出補助金の制度上ということでいえば、提供するサービスの内容とかい離した高額な成功報酬等を申請者に請求する行為は、事務局が警告する「不適切な行為の例」に該当し、発覚した場合は不採択・採択取消・交付決定取消となる可能性があります。

      着手金なし+成功報酬10%が妥当であるかは回答が難しいですが、一般的にはよく見かける相場観ではあるかと思います。
      ただし、補助金額の10%を採択時に支払うというケースが多いですので、資金力がないと本当に厳しいと思います。
      商工会議所やよろず支援拠点などを活用も検討しましょう。

      返信先: 過去の補助金受給実績 #17349
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。

        新事業進出補助金の公募要領に「これまでに交付決定を受けた又は現在申請している(応募申請、交付申請等すべてを含む)補助金等の実績については、必ず応募申請時に電子申請システムに入力してください。これまでに交付決定を受けた又は現在申請している補助金等の実績があるにもかかわらず記載されていない場合、虚偽申請として不採択となります。」と記載がありますので、キチンと入力された方がよいでしょう。

        返信先: 外部専門家への報酬上限について #17348
        補助金サポート
        キーマスター

          はじめまして。
          ご指摘の通り、新事業進出補助金では、専門家経費の補助上限額は 100万円です。
          コンサルティング費用が中小企業診断士を指すのであれば、公募要領には「1日4万円以下」とあります。

          高額な成功報酬ですが、上限は100万円と決まっていますので、それを超えた分については、自己負担で計上し、業務内容の妥当性が事業計画書で示されれば、高額だからという理由で直ちにそれを補助対象外とする決まりはないと考えます。
          むしろ、100万円未満の専門家経費についての価格の妥当性は問われると考えます。
          不透明な契約は、不適切な行為の例として警告されているため注意が必要です。

          返信先: 既存技術の転用は低評価でしょうか? #17326
          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            ご懸念の通り、既存の技術を活かす場合でも、それが既存の製品等に容易な改変を加えたり、単に既存製品等を組み合わせたりするものであれば、大胆な新事業進出の観点から相対的に評価が低くなる場合があります。

            詳しい内容が分かりかねますが、新事業進出補助金では、今までにないコンテナハウスであれば、新市場性で攻める余地はあると考えます。

            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              解釈が難しいところですね。

              主として自家栽培・自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は、1次産業に該当します。
              ただし、新事業進出補助金では、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2次または3次産業に該当する場合があります。

              事業再構築補助金ではアルバイトでも専従であれば認められていましたが、本補助金ではどのような審査基準になるのか現時点では不明瞭です。
              NGワードに引っかかる可能性が高いので、事業計画書策定には最新の注意が必要です。

              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                コメントありがとうございます。
                掲示板がお役に立てば幸いです♪

                さて、新事業進出補助金では、賃上げ目標未達時の補助金返還リスク 賃上げ要件(一人当たり給与支給総額または給与支給総額)の目標値が、事業計画終了時点を含む年度の終了時点において満たされていない場合、公募要領で規定される計算式に基づき、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還が求められるようです。

                ご指摘の通り、返還額は交付された補助金額を上限とし、付加価値額が増加していないかつ企業全体として当該事業年度の営業利益が赤字の場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を免除されます。

                現状、賃上げは国策と言えますので、財源が国税の補助金制度では要件として課されるのは致し方ないのでしょう。
                顧問税理士さんとよく相談され、実現性の高い事業計画を策定くださいね。

                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金の採択おめでとうございます!

                  気になることだと思いますが、期限までに提出がなかった場合、例外はありますが交付決定が取り消され、補助金が受け取れなくなりますので注意が必要です。

                  物価高や人手不足で建築関連は予定より遅れることがよくありますので本補助金は、応募段階で必ず見積書を取得すると同時にスケジュール通りに進めることができるか業者に確認を取っておくことも重要です。

                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    そうですね、新事業進出補助金においては、「補助事業の完了」とは原則として、応募申請時に提出した事業計画のスケジュールどおりに事業が進捗していることを指すと考えます。
                    収益計画が事業実施直後から利益を上げる計画となっていれば、例えば、単に建物の建設や設備の導入が完了しただけでは完了とはみなされない可能性があります。
                    システム構築費も同様で、システムは完成していても直ちにサービスを開始できる状態でないと実績報告で認められないこともあります。

                    返信先: 交付決定前の計画変更につきまして #17321
                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      いいえ、新事業進出補助金の公募要領には「交付決定前に、採択された事業計画を変更することはいかなる理由においても認められません。」と明記されていますので、変更は認められないと考えます。

                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        はい、ご認識の通りで、新事業進出補助金では、事業化後の知的財産権は、補助事業者に帰属されます。
                        むしろ、帰属し続けなければならないととも言えるでしょう。

                        返信先: 事業計画書の提出形式について #17319
                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          はい、そうですね。
                          事業再構築補助金は、フリーフォーマットでしたから大きな変化と言えます。

                          新事業進出補助金では、事業計画書の提出形式については、事業計画書の作成に提供されている「事業計画テンプレート」は、あくまでも申請内容を準備するために活用することを目的としているようです。
                          実際の申請は電子申請システムでのみ受け付けられ、準備した内容を別途システムに入力する必要があります。

                          ただ、申請が煩雑ですので入力漏れ・ミスが生じる可能性もありますので、念のために、Wordで作成した事業計画書をPDFファイルに変換して申請時に添付しておくことをおすすめします。

                          返信先: 補助対象経費の必須要件について #17318
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            新事業進出補助金からは、補助対象経費の必須要件について、補助対象経費には、「機械装置・システム構築費」または「建物費」のいずれかが必ず含まれていなければならないことになりました。
                            これらを含まない事業計画は、補助対象外事業となる可能性があります。
                            本補助金の事業計画書では「経費明細」を記載することになりましたので、そもそも申請段階でエラーになるかもしれません。

                            返信先: 社長の計画策定への関与度 #17317
                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              新事業進出補助金から明確に、申請者は、事業計画の作成、実行、及び成果目標の達成に責任を持って取り組む必要があることが公募要領に明記されました。
                              ですから、必ず申請者自身で作成しなければなりません。
                              作成自体を申請者以外の外部が行うことは認められず、発覚した場合は不採択・採択取消・交付決定取消と厳しい措置が下ります。
                              ただし、事業計画のブラッシュアップは外部に相談できますので、まずは事業計画の素案を事業者内で策定するようにしましょう。

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