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    キーマスター

      こんにちは。
      新事業進出補助金の公募要領の「製品等の新規性要件」では、「事業により製造等する製品等が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するものであること。」とあり、「市場の新規性要件」では、「事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であること。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。」とあることから、顧客(法人)が同じでも、既存事業において対象となっていなかった新規分野(ニーズ・属性)へ参入する場合、市場の新規性要件を満たす可能性はあると考えます。

      返信先: グリーン成長分野の加点度 #18550
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        はい、新事業進出補助金の公募要領の「公的補助の必要性」や「政策面」では、低炭素技術の活用(リサイクル、GX推進)や、社会的インフラを担う事業はより高く評価される可能性があります。

        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          そうですね、新事業進出補助金の公募要領には以下のように記述があります。
          ●事業計画作成支援者がいる場合は、電子申請システム内に「事業計画作成支援者名」「支援
          内容」「報酬(予定)額」「契約期間」を記載してください。
          ●複数の事業計画作成支援者からの支援を受ける場合は、すべて入力が必要です。支援を受けているにも関わらず、必要な入力がなされていない場合は、当該申請は不採択・採択取消・交付決定取消となります。

          以上のことから、支援を受けているにも関わらず、必要な入力がなされていない場合は、不採択・採択取消・交付決定取消となる可能性があります。

          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            そうですね、新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「事業計画の重複となる事業」として以下の記述があります。

            ⚫ 同一事業者(みなし同一事業者を含む)が今回の公募で複数申請を行っている事業
            ⚫ 本補助金において提出された、他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業

            ※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、以降当該事業者による申請は受け付けない又は審査対象としない可能性がございますので、十分ご注意ください。
            ※金融機関や外部支援者が、故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業による申請を主導した場合、以降当該支援者が関与した申請は受け付けない又は審査対象としない可能性がございますので、十分ご注意ください。

            以上のことから、新事業進出補助金において提出された、他の法人・事業者と同一または類似した内容の事業は「事業計画の重複となる事業」として補助対象外と判断される可能性があります。

            返信先: 公的補助の必要性についての証明 #18546
            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「公的補助の必要性」では、「国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないことについて説明してください。」とありますので、土木工事のICT化ということであれば、設備投資額のサイズ、技術導入の難易度、および財務状況に基づき具体的に自社では完結できないことを説明する必要があると考えます。

              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                新事業進出補助金の公募要領「補助対象外事業」の「1次産業(農業、林業、漁業)に取り組む事業」には以下のような記載があります。

                「主として自家栽培・自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は 1 次産業に該当します。ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2次又は3次産業に該当する場合があります。」

                でありますので、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2次または3次産業(飲食サービス業)に該当する場合があると考えます。

                ただし、2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は補助対象外となります。

                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  そうですね、新事業でシステムを構築する場合、制作会社と複数回やり取りを行うことになります。新事業進出補助金の事務局は、そのシステムの内容や見積金額が適正価格であるかどうかを含め、詳細について精査する必要があるため、見積書の内訳はある程度同じでないと同スペックのシステム構築の見積書であるか判断ができず、それが原因で何度も不毛な差し戻しを受ける可能性があります。

                  当社の宣伝になってしまいますが、このようなことを軽減するために当社では、事前に資料をチェックして差戻しになりにくい対策をサービスとして行っておりますので、宜しければご検討ください。

                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外事業」では、「補助事業により発生した利益や付加価値額の大部分が第三者のものになる事業」とあります。

                    また、「ビジネスモデル上、補助事業の実施により発生した利益や付加価値額の大部分が、補助事業者(従業員や株主を含む。)以外にわたる事業等は、新事業進出に挑戦する中小企業等の成長を支援し、生産性向上や賃上げを促す本補助金の事業の目的に沿わないため、当該事業は対象外とします。」と添え書きがあります。

                    今少し詳細が分かりかねますが、補助事業により発生した利益や付加価値額の大部分が、補助事業者以外の第三者(販売委託元など)にわたる事業であれば、対象外と見なされる可能性があります。
                    自社が商品の製造・販売に深く関与し、利益を確保できるかが重要になるかと考えます。

                    返信先: 新規事業で使用するカメラの計上 #18527
                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      詳細が分かりかねますが、新事業進出補助金では汎用性があり、目的外使用になり得るもの(カメラ、書籍、家具家電等)の購入費・レンタル費は補助対象外です。

                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        そうですね、既存事業で培った板金加工技術の応用と新規厚板加工用設備の導入により、薄板製品から厚板加工製品へと対象を広げることは、過去に製造した実績のない製品等であれば、新規事業としては要件を満たすと考えますが、新規事業の新市場性・高付加価値性についても精査が必要です。

                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          新事業進出補助金は、申請完了後に入力内容の不備等が見つかった場合、申請内容は修正できません。
                          応募期間内に限り、応募申請の取下げを行った上で、取下げた申請を流用して再度申請し直す必要があります。

                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            新事業進出補助金で、賃上げ特例を適用する場合、給与支給総額は事業計画期間において年平均6.0%以上増加させること(通常の賃上げ要件の基準値2.5%に加え、さらに3.5%以上)、かつ事業場内最低賃金は補助事業実施期間内に年額50円以上の水準で引き上げることが必要です。

                            返信先: 新市場性の区分について #18523
                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              新事業進出補助金の新市場・高付加価値事業の考え方では、「ジャンル・分野を区分する際には、製品等の「性能」「サイズ」「素材」「価格帯」「地域性」「業態」「顧客層」「効果」等の要素は排除したものである必要があります。」とありますので「性能」である「AI機能付き」は含めて区分するべきではないと考えます。

                              返信先: 汎用性に該当するか? #18522
                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」では、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」とあります。

                                事務局との争点は「目的外使用になり得るか?」になると考えます。
                                計上されるのでされば、新事業でしか使用できない決定的な理由を準備されることが肝要です。

                                返信先: 特許申請の経費について #18520
                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  新事業進出補助金の公募要領の「知的財産権等関連経費」には、
                                  知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
                                  ・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
                                  ・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
                                  とありますので、補助対象外経費とされています。

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