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こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領「補助対象外事業」の「1次産業(農業、林業、漁業)に取り組む事業」には以下のような記載があります。「主として自家栽培・自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は 1 次産業に該当します。ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2次又は3次産業に該当する場合があります。」
でありますので、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2次または3次産業(飲食サービス業)に該当する場合があると考えます。
ただし、2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は補助対象外となります。
こんにちは。
そうですね、新事業でシステムを構築する場合、制作会社と複数回やり取りを行うことになります。新事業進出補助金の事務局は、そのシステムの内容や見積金額が適正価格であるかどうかを含め、詳細について精査する必要があるため、見積書の内訳はある程度同じでないと同スペックのシステム構築の見積書であるか判断ができず、それが原因で何度も不毛な差し戻しを受ける可能性があります。当社の宣伝になってしまいますが、このようなことを軽減するために当社では、事前に資料をチェックして差戻しになりにくい対策をサービスとして行っておりますので、宜しければご検討ください。
こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外事業」では、「補助事業により発生した利益や付加価値額の大部分が第三者のものになる事業」とあります。また、「ビジネスモデル上、補助事業の実施により発生した利益や付加価値額の大部分が、補助事業者(従業員や株主を含む。)以外にわたる事業等は、新事業進出に挑戦する中小企業等の成長を支援し、生産性向上や賃上げを促す本補助金の事業の目的に沿わないため、当該事業は対象外とします。」と添え書きがあります。
今少し詳細が分かりかねますが、補助事業により発生した利益や付加価値額の大部分が、補助事業者以外の第三者(販売委託元など)にわたる事業であれば、対象外と見なされる可能性があります。
自社が商品の製造・販売に深く関与し、利益を確保できるかが重要になるかと考えます。こんにちは。
詳細が分かりかねますが、新事業進出補助金では汎用性があり、目的外使用になり得るもの(カメラ、書籍、家具家電等)の購入費・レンタル費は補助対象外です。こんにちは。
そうですね、既存事業で培った板金加工技術の応用と新規厚板加工用設備の導入により、薄板製品から厚板加工製品へと対象を広げることは、過去に製造した実績のない製品等であれば、新規事業としては要件を満たすと考えますが、新規事業の新市場性・高付加価値性についても精査が必要です。こんにちは。
新事業進出補助金は、申請完了後に入力内容の不備等が見つかった場合、申請内容は修正できません。
応募期間内に限り、応募申請の取下げを行った上で、取下げた申請を流用して再度申請し直す必要があります。こんにちは。
新事業進出補助金で、賃上げ特例を適用する場合、給与支給総額は事業計画期間において年平均6.0%以上増加させること(通常の賃上げ要件の基準値2.5%に加え、さらに3.5%以上)、かつ事業場内最低賃金は補助事業実施期間内に年額50円以上の水準で引き上げることが必要です。こんにちは。
新事業進出補助金の新市場・高付加価値事業の考え方では、「ジャンル・分野を区分する際には、製品等の「性能」「サイズ」「素材」「価格帯」「地域性」「業態」「顧客層」「効果」等の要素は排除したものである必要があります。」とありますので「性能」である「AI機能付き」は含めて区分するべきではないと考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」では、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」とあります。事務局との争点は「目的外使用になり得るか?」になると考えます。
計上されるのでされば、新事業でしか使用できない決定的な理由を準備されることが肝要です。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「知的財産権等関連経費」には、
知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
とありますので、補助対象外経費とされています。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、「交付決定前に、採択された事業計画を変更することはいかなる理由においても認められません。」とありますので、交付決定前の事業計画の変更はできません。また、「交付決定後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止、廃止若しくは他に承継(個人事業主が法人化することにより、当該補助事業を法人で行う場合を含む)させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。」とありますので、軽微な変更であっても原則として事前に「補助事業計画変更承認申請」が必要になると考えます。
変更する前に事務局に相談しましょう。こんにちは。
新事業進出補助金で求められている「納品物」とは、開発したシステムの詳細を記載しましょう。
例えば、ソフトウェア、アプリケーション、データベースやその操作マニュアルなどです。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「会員制ビジネスであって、その会員の募集・入会が公に行われていない事業」とあります。ビジネスの詳細が分かりかねますが、「会員の募集・入会が公に行われている事業」であれば、この規定には抵触しないと考えます。
前補助金となりますが実際に、インドアゴルフの採択事例も多数あります。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、「補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜き)以上のものとします。」とありますので、単価10万円(税抜き)未満のものは補助対象外になると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金での「新規性」とは、補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。
ただし、過去に製造等した実績がない製品等であることが必要です。 -
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