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  • 返信先: 土地購入は補助対象になりますか? #18590
    補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      新事業進出補助金の公募要領の建物費には「建物の単なる購入や賃貸は対象外です。」とあり、また、「補助対象外となる経費」には「不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費」とあることから、不動産の購入費(土地、構築物、株式など)や建物の単なる購入や賃貸は補助対象外になると考えます。なお、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料も対象外です。

      返信先: 不動産売買事業のDXサービス #18589
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        そうですね、オンラインでの不動産売買仲介サービスや賃貸物件マッチングサイトの運営といったDX化事業は情報通信業への新分野展開と見なせると考えます。

        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          そうですね、新事業進出補助金では、ウェブサイト制作費は通常「広告宣伝・販売促進費」に該当しますが、その詳細な依頼内容を記すために、参考様式6-2(システム構築費(HP・電子取引専用))に則した情報や資料を提出することになると考えます。

          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            そうですね、新事業進出補助金の公募要領の補助対象外となる経費では、「販売・レンタルする商品(原材料費を含む)・試作品・サンプル品・予備品の購入費」とありますので、製品を試作する際の原材料費として判断されれば補助対象外になると考えます。

            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業」とあります。

              不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業と判断されれば補助対象外となる可能性が高いです。

              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                そうですね、詳細が分かりかねますが、製品等の性能が定量的に計測できる場合で、既存の製品等と新製品等との間でその性能が有意に異なるとは認められない場合は、新規性要件を満たさないと考えられます。

                返信先: 高付加価値性の証明が難しい #18578
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  そうですね、御社の具体的な強みについてわかりかねますので、一般的な回答になりますが、付加価値や相場価格を調査・分析し、それと比較して、「高付加価値化・高価格化の源泉となる自社の価値・強みの分析」が妥当であることを説明する必要があると考えます。

                  返信先: 新事業売上高の達成について #18577
                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    そうですね、新事業進出補助金では、事業計画期間最終年度において、新たな製品等の売上高(又は付加価値額)が、応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定する必要があります。

                    返信先: 交付決定後の補助金額の上限について #18556
                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「補助金額の減額」では、「応募申請時に計上していない経費を、交付申請時に新たに計上することは認められません。」とありますので、応募申請時に計上していない経費を、交付申請時に新たに計上することは認められないと考えます。
                      また、交付決定額は、応募申請時の補助金申請額を上回ることはできません。

                      前補助金からこのようなケースが非常に多いため当社では、応募申請前に補助対象外になりそうな経費を事前チェックするサポートを行っておりますが、申請後になってしまいますとお力になることができかねます。。。

                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        新事業進出補助金の公募要領の「建物費」には「専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経のみで建物費を計上することは認められません。

                        また、専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費で建設・改修する建物より耐用年数が短い構築物のみが補助対象となります。」との記述があることから、建物の建設・改修に係る経費が計上されていることが必須であり、「建物に付随する構築物」のみの建設費計上は認められないと考えます。

                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          新事業進出補助金の公募要領の「製品等の新規性要件」では、「事業により製造等する製品等が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するものであること。」とあり、「市場の新規性要件」では、「事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であること。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。」とあることから、顧客(法人)が同じでも、既存事業において対象となっていなかった新規分野(ニーズ・属性)へ参入する場合、市場の新規性要件を満たす可能性はあると考えます。

                          返信先: グリーン成長分野の加点度 #18550
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            はい、新事業進出補助金の公募要領の「公的補助の必要性」や「政策面」では、低炭素技術の活用(リサイクル、GX推進)や、社会的インフラを担う事業はより高く評価される可能性があります。

                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              そうですね、新事業進出補助金の公募要領には以下のように記述があります。
                              ●事業計画作成支援者がいる場合は、電子申請システム内に「事業計画作成支援者名」「支援
                              内容」「報酬(予定)額」「契約期間」を記載してください。
                              ●複数の事業計画作成支援者からの支援を受ける場合は、すべて入力が必要です。支援を受けているにも関わらず、必要な入力がなされていない場合は、当該申請は不採択・採択取消・交付決定取消となります。

                              以上のことから、支援を受けているにも関わらず、必要な入力がなされていない場合は、不採択・採択取消・交付決定取消となる可能性があります。

                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                そうですね、新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「事業計画の重複となる事業」として以下の記述があります。

                                ⚫ 同一事業者(みなし同一事業者を含む)が今回の公募で複数申請を行っている事業
                                ⚫ 本補助金において提出された、他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業

                                ※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、以降当該事業者による申請は受け付けない又は審査対象としない可能性がございますので、十分ご注意ください。
                                ※金融機関や外部支援者が、故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業による申請を主導した場合、以降当該支援者が関与した申請は受け付けない又は審査対象としない可能性がございますので、十分ご注意ください。

                                以上のことから、新事業進出補助金において提出された、他の法人・事業者と同一または類似した内容の事業は「事業計画の重複となる事業」として補助対象外と判断される可能性があります。

                                返信先: 公的補助の必要性についての証明 #18546
                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「公的補助の必要性」では、「国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないことについて説明してください。」とありますので、土木工事のICT化ということであれば、設備投資額のサイズ、技術導入の難易度、および財務状況に基づき具体的に自社では完結できないことを説明する必要があると考えます。

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