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  • 返信先: 事業化の課題を教えてください。 #18601
    補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      新事業進出補助金の公募要領の事業の実現可能性には、「補助事業の事業化に向けた中長期での課題及び、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法について説明してください。」とありますので、新システムの開発や教材制作を伴う場合、事業化に向けた中長期での課題及び、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当かを説明する必要があると考えます。

      返信先: 建設資材の価格設定について #18600
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金の公募要領の「新規事業の新市場性・高付加価値性 」には、「新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格について、それらを裏付ける客観的なデータ・統計等を示しながら、説明してください。」とありますので、建設資材(耐震補強部材)について、客観的なデータ・統計等を示しながら、調査・分析されていることを説明する必要があると考えます。

        返信先: 不備差戻しの通知方法 #18593
        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          事務局からの不備差戻しや問い合わせは、すべて電子申請システムのチャット機能にて行います。事務局からの架電によるご連絡はありませんので、チャットを必ず確認しましょう。

          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            はい、新事業進出補助金の補助事業の手引きには、「実績報告時に、成果物の写真等を全て提出することが必要です。ネット広告等の電子媒体についても、掲載した時期や内容及びその事実が分かる資料を提出いただく必要があります。」とありますので、実績報告時に、成果物の写真等を全て提出することが必要です。ネット広告等の電子媒体についても、掲載した時期や内容及びその事実が分かる資料を提出する必要があります。

            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「新規事業の有望度」では、競合分析として「競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能であることについて説明してください。」とありますので、自社の優位性が、他者に容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないかが確認されます。技術やノウハウの強みなど、模倣が難しい点を源泉とすることが重要です。

              返信先: 土地購入は補助対象になりますか? #18590
              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                新事業進出補助金の公募要領の建物費には「建物の単なる購入や賃貸は対象外です。」とあり、また、「補助対象外となる経費」には「不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費」とあることから、不動産の購入費(土地、構築物、株式など)や建物の単なる購入や賃貸は補助対象外になると考えます。なお、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料も対象外です。

                返信先: 不動産売買事業のDXサービス #18589
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  そうですね、オンラインでの不動産売買仲介サービスや賃貸物件マッチングサイトの運営といったDX化事業は情報通信業への新分野展開と見なせると考えます。

                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    そうですね、新事業進出補助金では、ウェブサイト制作費は通常「広告宣伝・販売促進費」に該当しますが、その詳細な依頼内容を記すために、参考様式6-2(システム構築費(HP・電子取引専用))に則した情報や資料を提出することになると考えます。

                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      そうですね、新事業進出補助金の公募要領の補助対象外となる経費では、「販売・レンタルする商品(原材料費を含む)・試作品・サンプル品・予備品の購入費」とありますので、製品を試作する際の原材料費として判断されれば補助対象外になると考えます。

                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業」とあります。

                        不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業と判断されれば補助対象外となる可能性が高いです。

                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          そうですね、詳細が分かりかねますが、製品等の性能が定量的に計測できる場合で、既存の製品等と新製品等との間でその性能が有意に異なるとは認められない場合は、新規性要件を満たさないと考えられます。

                          返信先: 高付加価値性の証明が難しい #18578
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            そうですね、御社の具体的な強みについてわかりかねますので、一般的な回答になりますが、付加価値や相場価格を調査・分析し、それと比較して、「高付加価値化・高価格化の源泉となる自社の価値・強みの分析」が妥当であることを説明する必要があると考えます。

                            返信先: 新事業売上高の達成について #18577
                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              そうですね、新事業進出補助金では、事業計画期間最終年度において、新たな製品等の売上高(又は付加価値額)が、応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定する必要があります。

                              返信先: 交付決定後の補助金額の上限について #18556
                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「補助金額の減額」では、「応募申請時に計上していない経費を、交付申請時に新たに計上することは認められません。」とありますので、応募申請時に計上していない経費を、交付申請時に新たに計上することは認められないと考えます。
                                また、交付決定額は、応募申請時の補助金申請額を上回ることはできません。

                                前補助金からこのようなケースが非常に多いため当社では、応募申請前に補助対象外になりそうな経費を事前チェックするサポートを行っておりますが、申請後になってしまいますとお力になることができかねます。。。

                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  新事業進出補助金の公募要領の「建物費」には「専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経のみで建物費を計上することは認められません。

                                  また、専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費で建設・改修する建物より耐用年数が短い構築物のみが補助対象となります。」との記述があることから、建物の建設・改修に係る経費が計上されていることが必須であり、「建物に付随する構築物」のみの建設費計上は認められないと考えます。

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