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  • 補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      回答が遅れてしまいました。
      取下げ時点で応募期間が終了している場合、再申請はできません。
      必ず応募締切日までに再申請を完了しましょう。

      返信先: 精算払請求額の計算基準 #18797
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金では、補助金確定通知書に記載された補助金確定額に基づいて請求を行います。

        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「グループ会社(みなし同一事業者に該当する他の事業者)が既に実施している事業を実施するなど、補助事業で新たに取り組む事業の内容が、容易に実施可能である事業」とありますので、グループ会社が既に実施している事業を実施する場合は補助対象外と見なされる可能性が高いです。
          既存事業と明確に異なる新規性、市場の新規性を証明する必要があります。

          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            新事業進出補助金の公募要領の広告宣伝・販売促進費には、対象外の例として「マーケティング市場調査に係る経費」とありますので、マーケティング市場調査に係る経費は補助対象外になると考えます。
            また、事業計画を策定するための費用も補助対象として認められません。

            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              新事業進出補助金では、サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)における中小企業者の基準は、資本金が5,000万円以下、または常勤従業員数が100人以下である必要があります。

              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                そうですね、新事業進出補助金の補助事業の手引きの「リース共同申請のポイント」には、「リース会社との共同申請を取りやめた場合、単独での申請は認めず、採択辞退と見なします。」とありますので、単独申請は認められず、採択辞退と見なされると考えます。

                返信先: 第三者への依存度という判断 #18792
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「補助事業の主たる内容そのものを他者へ外注又は委託する事業、及び具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業」とあります。
                  事業の詳細が分かりかねますが、「システム開発の実装」がどのようなもので、申請事業者が新規事業にどのように取り組まれるのかによると考えます。

                  返信先: 複数の事業計画の社内での管理体制は? #18791
                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    そうですね、新事業進出補助金は、複数の事業計画を1つの申請で提出する場合でも、賃上げ等の条件や義務は、複数事業全ての事業及び補助対象経費に関するものとなります。
                    ただし、事業計画ごとに達成すべき目標値を設定する必要があります。

                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      新事業進出補助金では、マイページの「申請一覧」で取下げた申請の「この申請を流用して新規作成」をクリックすることで、内容がコピーされた状態の申請画面が開きます。修正したい項目を変更して再度申請することができます。

                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        はい、新事業進出補助金の公募要領の「公的補助の必要性」および「政策面」でそれぞれ、「先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国の経済成長・イノベーションを牽引し得るか。」、「先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。」とありますので、レーザー錆取り技術が先端的なデジタル技術と判断されればより高く評価される可能性はあると考えます。

                        返信先: 新事業による従業員解雇時の対応 #18781
                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          そうですね、新事業進出補助金の公募要領の事業の実現可能性には「既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員の解雇を伴う場合には、再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組について具体的に記載してください。」とありますので、従業員の解雇を伴う場合には、再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組について具体的に記載する必要性があります。

                          返信先: 実績報告時の広告の成果物 #18780
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            そうですね、新事業進出補助金の公募要領の広告宣伝・販売促進費には、「実績報告時に、成果物の写真等を全て提出することが必要です。ネット広告等の電子媒体についても、掲載した時期や内容及びその事実が分かる資料を提出いただく必要があります。」とありますので、成果物の写真等(スクリーンショットやURL)を全てを提出し、ネット広告等の電子媒体についても、掲載した時期や内容及びその事実が分かる資料を提出できるように準備しましょう。

                            返信先: 取得財産の管理方法は? #18779
                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              新事業進出補助金の補助事業の手引きの取得財産等の管理では、「補助事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、
                              または効用が増加した財産(取得財産等)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図ることが必要です。」とありますので、取得財産については、補助事業の実施期間中からその後においても補助金交付の目的に従って適正に管理・使用する義務が生じます。
                              とても重要な規定ですので、ぜひお読みになってください。

                              返信先: 申請時の決算書の提出について #18778
                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                新事業進出補助金では、必須書類として、直近2年間の貸借対照表、損益計算書(NPOは活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表の提出が必要です。2年分の提出ができない場合は1期分を添付しましょう。

                                返信先: 経費明細表の積算基礎の書き方について #18771
                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  新事業進出補助金の積算基礎には、経費の総額(税込み)の内訳として、導入設備の単価×数量等、経費の内訳を明確に記載する必要があります。購入する機械装置の運搬費は「機械装置・システム構築費」に含めて記載します。

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