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  • 補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      新事業進出補助金では、新規事業の「新市場性」が「社会における一般的な普及度や認知度が低いものである必要がある」というのが前提になっているのが最大の理由であると考えます。
      また、装飾された要素を除いたシンプルな言葉にすることで書面審査員が審査しやすくなるということがあると思います。
      「新市場・高付加価値事業の考え方」の当該ページに以下の記載があるのがその理由です。

      【審査のイメージ】
      ・「医療機器部品」の社会における一般的な普及度が低いかどうか。
      ・「焼肉店」の社会における一般的な認知度が低いかどうか。

      返信先: 製品の新規性要件の判断基準について #17678
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        「具体的に、どの程度の技術的革新や機能向上があれば」というご質問については具体的な事業内容が分かりかねますので回答が困難ですが、新事業進出補助金の「新事業進出指針の手引き」は、すでにお読みになっているでしょうか?
        新事業進出補助金で重要な書類なのですが、気づかれる方が少ないのでまずはご確認ください。
        ここには、該当しない例や相対的に評価が低くなる例などが掲載されていますので照らしてみて具体的になにかご質問がありましたらお知らせください。

        返信先: 関連会社の専門家への発注可否について #17659
        補助金サポート
        キーマスター

          はい、前回の事業再構築補助金からの制度改善と言える措置だと思います。
          新事業進出補助金のこの改訂に気づいていない認定支援機関も多いと思います。

          ご指摘の通りで、これを知らずして申請してしまうと審査に大きな悪影響が出ますので、みなしに該当するのであれば、関連会社ではない企業からの見積書取得をお進めください。

          当社では書類の事前チェックには多数実績がございますので、お力になれると存じます。
          ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
          よろしくお願いいたします。

          補助金サポート
          キーマスター

            参考になってよかったです。
            そうですね、参考様式は用意する項目だけのみリスト表記されていますので、実際にシステム毎にどのような内容を網羅した情報を用意しなければならないかわかりずらいと思います。

            当社では、参考様式6-2、6-3で求められている内容を理解しており、過去実績も多数ございます。
            例えば、各システム開発会社から提出された見積書や見積提案書などの必要情報をすべて事前チェックし、必要があれば申請前に作り直してもらうことで、審査の差し戻しリスクを軽減するサービスがとても好評です。
            もちろん、見積依頼書を作成する時点から伴走することで、最初からシステム開発会社に用意していただく内容とその目的を伝えるお手伝いも可能です。
            ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

            返信先: パソコンやプリンタは汎用性にあたるか #17657
            補助金サポート
            キーマスター

              参考になってよかったです。
              支障がでないようその他、どのような経費計上を見込まれているのかなどの詳細がわかれば、公募要領に照らした適切な申請ができるかと思います。

              もちろん、当社でも支援させていただくことは可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
              こちらこそ、よろしくお願いいたします。

              返信先: 新事業進出補助金の第一回の採択率 #17635
              補助金サポート
              キーマスター

                新事業進出補助金の採択率:37.19%でした。
                詳細は以下のページを参照ください。

                【最新】新事業進出補助金 第1回公募の採択結果を徹底分析!

                返信先: 新事業売上高の達成目標について #17632
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  そうですね、結論だけ言いますと、新事業進出補助金ではこの要件の達成は補助金交付後の返還要件(収益の発生)とは直接関係ないと考えますが、事業計画書の審査において重要です。

                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    はい、詳細が分からないので断言はできませんが、新事業進出補助金の要件に照らすと「容易に製造等が可能な新製品」は、相対的に低評価となる可能性は高いです。

                    新事業進出補助金の新事業進出指針の手引きに「評価が低くなる例」が列挙されていますので、ぜひお読みください。

                    返信先: 「みなし大企業」の定義 #17630
                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外事業者」に「みなし大企業」についての記述がありますので参照ください。
                      情報量が多いのでここでは割愛いたします。

                      返信先: 不備の修正はできますか? #17629
                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        残念ながら、新事業進出補助金では、申請内容や提出書類に不備や不足がある場合、原則として審査対象とならず不採択となります。
                        ただし、「過去の公募回で本補助金の補助金交付候補者として不採択となった事業者は、事業計画の見直しを行った上で、再度申請することもできます。」とありますので、再チャレンジは可能です。

                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          はい、新事業進出補助金では、交付決定額の減額により、補助金額が補助下限額(750万円)を下回ることとなった場合は、採択取消となると考えます。

                          返信先: 建物を新築する場合の根抵当権 #17627
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            新事業進出補助金の公募要領に「処分制限財産である建物等に対して、根抵当権の設定を行うことは認められません。」と明記されているので、処分制限財産である建物等に対して、根抵当権を新たに設定することは認められないと考えます。

                            返信先: 建物費における新築の可否 #17626
                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              そうですね、「建物の建設・改修」については、新事業進出補助金の公募要領には「専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費」とあります。

                              「新築」の明記はありませんが、直接的にこれを禁ずるルールはないと考えます。
                              新築は慎重に審査がなされますので、採択突破にも影響があるかもしれません。
                              無事通過した後も、新築の場合は提出書類が異なりますので注意が必要です。

                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                投稿いただいたこの時点では、「PR等」の「等」が事務局でどのように解釈されるのか方向性が分からない状況です。

                                新事業進出補助金の公募要領には、「補助事業のPR等に係るウェブサイトに係る経費は、「広告宣伝・販売促進費」となります。」と明記されましたので、コーポレートサイトなどは判断が付きますが、ECサイトや予約サイトなどはどうなるのか不明です。

                                ちなみに前回の事業再構築補助金では、ECサイトや予約サイトなど動的な機能があるサイトは、機械装置・システム構築費でした。

                                まだ、事業計画書に記載する段階でしたら、減価償却資産にしたい場合は、機械装置・システム構築費に計上した方がよいでしょう。顧問税理士さんに相談しましょう。

                                該当費目ではないと判断されれば、交付申請時に事務局の方から何らかの指摘があると思います。

                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  新事業進出補助金の交付規程には「交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。」とありますが、前回の事業再構築補助金では、ほとんどの案件が30日を超えていました。
                                  新事業進出補助金で、審査期間の改善がどのくらいできるのかですね。

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