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こんにちは。
新事業進出補助金では、契約期間が補助事業実施期間を超える場合は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみが対象となります。こんにちは。
ご指摘の通り、新事業進出補助金から、専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費が補助対象に含まれるようになりました。
ただし、以下のような条件があります。●対象となる構築物は建物に付属又は隣接しており、一体的に使用されるもの
●必ず建物の経費を計上していることが必要であり、構築物のみの計上は不可
●建設・改修する建物より耐用年数が短い構築物のみ計上される経費がこれに当てはまるか確認しましょう。
こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外事業」の「事業計画の重複となる事業」には、「本補助金において提出された、他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業」とありますので、応募審査で判明すれば通過は難しいでしょう。
採択後に判明した場合は、採択取消又は交付決定取消となります。また同時に、新事業進出補助金の公募要領には「申請時に虚偽の内容を申請した事業者」に「故意又は重過失により、虚偽の内容で申請した場合、次回以降の公募への申請も一切受け付けません。」ともありますので注意が必要です。
「このパターンで申請すれば補助金ゲットできます。」といったような誘いに乗ったり、外部支援者に丸投げして申請するようなことは絶対にやめましょう。
こんにちは。
はい、新事業進出補助金では本補助金のうち、固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳が認められます。ただし、技術導入費や専門家経費など、固定資産の取得以外に充てられる部分は認められません。こんにちは。
ご指摘の通り、新事業進出補助金から「広告宣伝・販売促進費」という費目には条件が付きました。補助上限額:事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%
公募要領には「上限の考え方(計算式):上限額=事業計画期間内の総売上見込み額合計÷事業計画年数×5%」とありますので、例えば、総売り上げ見込み額が3億で、事業計画年数が5年で計画した場合の上限額は 300万といった計算になりますでしょうか。
こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の賃上げ特例要件は、要件未達の場合「補助上限額引上げ分の額の全額の返還」が求められます。新事業進出補助金の公募要領には、以下のようにあります。
「実績報告後の初回の事業化状況報告において要件の達成状況を確認します。
(1)補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
(2)補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
いずれか一方でも要件を達成できなかった場合は、補助金交付額のうち賃上げ特例の適用による補助上限額引上げ分の額の全額の返還を求めます。返還額は交付された補助金額を上限とします。」お役に立ててよかったです。
お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。参考になってよかったです。
お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。こんにちは。
事業内容の詳細が分かりかねますが、新事業進出補助金では、ホテルや旅館、簡易宿泊所を運営されるのであれば参入は可能かと考えます。
ただし、専ら資産運用的性格の強い事業(例:特定の第三者に長期間賃貸させる事業)は補助対象外となります。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、「交付決定前に、採択された事業計画を変更することはいかなる理由においても認められません。」とありますので、交付決定後、補助事業計画変更(等)の承認申請を行い、事前に承認が認められれば変更は可能かと考えます。こんにちは。
はい、ただし、詳しい事業内容が分かりかねますので断言はできかねますが、新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外事業」の「1次産業(農業、林業、漁業)に取り組む事業」の注意書きに「主として自家栽培・自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は 1 次産業に該当します。ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2次又は3次産業に該当する場合があります。」とありますので、補助対象になり得ます。こんにちは。
新事業進出補助金からは、交付申請以降の諸手続について、事務局からの不備差し戻しや問い合わせは、全てチャットで行われています。
事業再構築補助金のように電話による連絡はありません。
交付申請以降は、それを踏まえて担当者の方を決められるもの良いでしょう。こんにちは。
はい、新事業進出補助金では、税込みと税抜きの両方の金額が明記されていることが必要です。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「交付決定前の事業承継の禁止」に「交付決定前に、事業譲渡、会社分割等により補助金交付候補者の採択により生じる交付申請を行う権利を他者に承継することはいかなる理由においても認められません。事業譲渡を受けた者等の補助金交付候補者として採択された事業者以外が交付決定を受けることはできませんのでご注意ください。」とあり、「補助対象外事業」では「事業承継を行った上で事業を実施する場合に、承継以前の各事業者が既に実施している事業を実施するなど、補助事業で新たに取り組む事業の内容が、容易に実施可能である事業 ※本補助金の公募開始日時点で、事業承継が確定している場合、両者は公募開始日時点から一体の事業者とみなし、事業承継先・事業承継元の双方の事業を既存事業として審査します。」ともありますので、いずれかに該当すれば補助対象外となります。
こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」には「事業に係る自社の人件費、旅費」とありますので、すべて補助対象外になると考えます。 -
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