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  • 補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      はい、詳細はわかりかねますが、単に既存の製品等の製造方法を変更する場合(手作業から機械への置き換え)は、新事業進出補助金の「製品等の新規性要件」に該当しない例とされていますので、要件を満たすには不十分と考えます。

      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        そうですね、「添付書類確認シート」を参照した自己管理になります。
        申請システム側で自動に不足資料を制御してくれる機能は、現状ないと考えます。

        返信先: 新事業の遊休施設の活用について #18423
        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          新事業進出補助金の公募要領には、「補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。」とありますので、国庫となる返納リスクがあります。

          返信先: 運送業者が製造業へ参入した場合 #18422
          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            そうですね、新事業進出補助金において、運輸業から製造業への進出は、業種転換と判断されると考えます。
            ただし、新規事業の新市場性・高付加価値性を満たす必要性がありますのでしっかりとした事業計画を策定してください。

            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「事業の実現可能性」には、「補助事業の事業化に向けた中長期での課題及び、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法について説明してください。」とあります。
              システム開発は大規模や複雑になると事業実施期間中に事業を完了することができないケースもありますので、事業化に至る計画とスケジュールがしっかり練られていることを書面審査員に伝わるような事業計画書の書き方が重要だと考えます。

              返信先: 設計費の計上について #18420
              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                そうですね、詳細が分かりかねますが、新事業進出補助金の公募要領では、直接的に禁ずるルールはありませんので補助対象になり得ると考えます。

                返信先: 事業完了の定義 #18419
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金の公募要領の「補助事業完了の定義」には、「原則、応募申請時に提出した事業計画のスケジュールどおりに事業が進捗していることを指します。単に建物の建設や設備の導入が完了しただけでは、補助事業の完了とはみなしません。」とありますので、契約(発注)、納入、検収、支払い、実績報告書の提出等のすべての工程と手続きが完了した日を指します。

                  返信先: 賃上げ特例の基準年度はいつですか? #18418
                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    新事業進出補助金の公募要領には「報告対象年度の直前の事業年度」とあります。

                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      はい、新事業進出補助金の補助事業の手引きには「システム導入目的、システムイメージ・構成図、実現したい機能・技術、既存システムの内容等が記載されている必要があります。」とありますので、システムイメージまたはシステム構成図が求められると考えます。

                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        残念ながら、観光農園等のうち栽培に係る経費など、一次産業(農業・林業・漁業)に該当する経費は補助対象として認められません。
                        ただし、加工や料理提供に必要な経費は対象となる場合があります。

                        返信先: 他社依存からの脱却 #18406
                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          新事業進出補助金の公募要領の「新規事業の有望度」には「競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能であることについて説明してください。」とありますので、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能かを説明する必要があります。

                          例えば、「単発、小ロット、低マージン」の下請け加工から「長期間、安定受注、高マージン」の超精密加工業者へ進化する計画などが評価される可能性があります。

                          返信先: 既存市場の一部が含まれる場合 #18405
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            そうですね、既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合は、新事業進出補助金の市場の新規性要件に該当しません。

                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              新事業進出補助金の交付申請ガイドの「提出書類の準備」には、ファイル名の付け方などの方法が記載されていますので確認してみましょう。

                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                新事業進出補助金の公募要領には、「補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。」と記載されていますので、各公募回の公募開始日時点で満たしている必要があります。他にも注意が必要な事項が記載されていますので、公募要領を確認してみましょう。

                                返信先: 競合分析の調査範囲 #18398
                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  新事業進出補助金の公募要領の「新規事業の有望度」には、「競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。」とあり、以下のようなことが示されています。
                                  ⚫代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。
                                  ⚫比較する競合は適切に取捨選択できているか。
                                  ⚫顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。
                                  ⚫自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基
                                  準を充足できるか。
                                  ⚫自社の優位性が、他者に容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業
                                  時間等)となっていないか。

                                  よって書面審査では、同機能だけではなく、代替の製品やサービスについても「網羅的」に調査されているかが問われると考えます。

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