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こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の補助事業の手引きには、「補助事業完了後の事業計画期間中に事業計画を廃止しようとする場合、事務局への届出が必要です。」とありますので、事務局に連絡の上、届出書を提出する必要があると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金では、補助金確定額が概算払済額を下回る場合、確定通知書で「返納額」として通知されます。その後、中小機構からが通知され、その指示に従って納付することになると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、「交付決定後、補助事業実施場所を変更することは原則として認められません。」とありますので、必ず事前に事務局に相談しましょう。こんにちは。
新事業進出補助金では、システム導入目的を達成する上での既存システムとの連携や新たなシステムの仕様要件を明確にして、制作会社との間で誤認がないようにするため、既存システムの内容を詳細に記載する必要があると考えます。こんにちは。
第二次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外と判断されると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金では、既存の製品等の需要が新製品等の需要で代替される場合や、単なるメニューの追加と考えられる場合は、顧客層が変わらないと見なされ、市場の新規性要件を満たさないと判断される可能性が高いです。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の価格の妥当性の確認には、「第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者への発注・見積もりは認められません。」とありますので、スポットであっても事業計画の作成、実行及び成果目標の達成のための認定支援機関を含む外部支援者等への報酬は、補助対象として認められないと考えます。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の「機械装置/システム構築費」の補助対象経費や補助金交付申請額には、リース会社利用選択で入力した経費・補助対象経費・補助金交付申請額を含めた金額を記載しましょう。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領の新規事業の有望度には、「競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能であることについて説明してください。」とありますので、御社の顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性(例:独自の仕入れルート、特殊な調理技術、DX導入による利便性など)を確立できることを事業計画書内で説明する必要があると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の付加価値額要件には、「付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。」とありますので、事業計画書には、付加価値額基準値(4.0%)以上の目標値と算出根拠、達成のための取組を具体的に記載する必要があると考えます。こんにちは。
いいえ、新事業進出補助金の公募要領の機械装置・システム構築費では、「補助事業のPR等に係るウェブサイトに係る経費は、「広告宣伝・販売促進費」となります。」とありますので、これに該当する場合は、「広告宣伝・販売促進費」に計上するとよいでしょう。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の建物費には、「専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費」とありますので、既存事業と新規事業で共用される場合は認められない可能性があります。ポイントは切り分けができるか?になると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の公的補助の必要性、政策面、公的補助の必要性では「先端的なデジタル技術の活用」が挙げられているため重要な施策ですね。
目指されている事業が分かりかねますが、過去の事例としては、昨今進化が著しい、AIを活用したシステム開発や、IoTを用いた開発事業などがあります。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「補助事業の主たる内容そのものを他者へ外注又は委託する事業、及び具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業」とありますので、これに該当すると判断された場合は補助対象外になる可能性があります。ただ、新規事業の企画・設計を自社で行い、製造を外部に外注する事業は過去採択されている例は多いので、問題は「運営」だと思われます。運営まで外注となると、申請者が主体的に行う事業としてみなされない可能性が高いですので注意しましょう。
こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、「交付決定後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止、廃止若しくは他に承継(個人事業主が法人化することにより、当該補助事業を法人で行う場合を含む)させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。」とありますので、内容を変更する必要がある場合は、事前に補助事業計画変更承認申請書を提出し、承認を受けた方がよいでしょう。 -
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