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こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」で「フランチャイズ加盟料」とありますので、フランチャイズの加盟金やロイヤリティについては補助対象外になると考えます。こんにちは。
事前調査なしでのピンポイント回答は差し控えますが、新事業進出補助金では、方向性としては、AIチャットボットやプラットフォームといった「ジャンル・分野」の社会における一般的な普及度や認知度が低いものであることを、客観的なデータ・統計等を示しながら、書面審査員を納得させられる説明が必要です。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には「補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告」とありますので、新事業に係るWeb広告費であれば「広告宣伝・販売促進費」に計上は可能かと考えます。こんにちは。
はい、新事業進出補助金の公募要領には「建設業法等各種法律を遵守する必要があります。当該補助対象経費を販売することのできない業者からの見積もりは認められません。例えば、建設業許可が必要な規模の建物においては、建設業許可を有さない業者からの見積もりは認められません。発覚した場合には虚偽の内容を含む申請として不採択又は交付決定取消となります。」とありますので、建設業許可を有さない業者からの見積もりは認められないと考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の交付規程には、「直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況及び賃金引上げ状況等」とありますので、「直近1年間」となります。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、基本的に登録情報に変更が生じましたら都度、事務局に報告+手続きするようにしておけば問題はないかと考えます。
もちろん、補助申請者名義の口座であることが前提です。こんにちは。
確かにご指摘の通り、無理に新事業を進めることで会社が傷ついてしまうケースもありますので選択肢としてはその後判断はあると思います。新事業進出補助金の補助事業の手引きの「採択を辞退する際の手続き」には「電子申請システムマイページ上の「採択辞退届出」から、申請してください。提出書類は不要です。」とありますので、交付決定前に採択辞退の手続きを取る必要性があります。
こんにちは。
そうですね、具体的なことが分かりかねますので、ありふれた回答になってしまいますが、新事業進出補助金では既存製品と新製品の内容を事業計画書にしっかりと記載した上で、それらの相違点を具体的かつ網羅的に記載するしかないと考えます。要するに「過去に製造した実績がない製品の製造等に取り組む説明」が、書面審査員を納得させる内容があれば良いと思います。
こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」には、「中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)」とありますので、「あまり世に出回っていない中古の設備」が「中古市場において広く流通していない中古機械設備」と判断されれば補助対象外となる可能性があります。こんにちは。
新事業進出補助金では、交付決定日以降、補助事業を開始することができます。
ただし、交付決定日より前の発注や支払いは補助対象外ですので注意が必要です。こんにちは。
そうですね、審査内容の詳細はわかりかねますが、新事業進出補助金では、3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりが添付されているかは確認されると思います。また、請求書やその費目の審査上、問題が生じた場合は過去に遡って、見積書取得の段階から精査される可能性もあると考えます。
こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」には、「自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用・内装に係る費用」とありますので、軽トラ購入や改造費は、補助対象外になると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には「建物の単なる購入や賃貸は対象外です。」と明記されていますので、「宿泊施設の建物を購入」がそれに該当すると判断されれば補助対象外になると考えます。
対象となるのは「建設・改修に要する経費」です。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」には、「税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用」とありますので、補助対象外になると考えます。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領には「特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費」とありますので、弁理士の手続代行費用や外国特許出願の翻訳料などは対象ですが、日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)、拒絶査定に対する審判請求費用、国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。特許庁に納付する手数料が認められないのは、「補助対象外となる経費」で「公租公課」が含まれていることもあると考えます。
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