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  • 返信先: 卸売からEC市場参入は新市場か? #18759
    補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      そうですね。既存の「卸売」という販路から「EC市場参入」による一般消費者への小売販売への転換は、顧客層が明確に異なるため、「新たな市場」への参入として新事業進出補助金の要件を満たすと考えます。

      返信先: 賃上げ要件の対象者 #18758
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金では、賃上げ目標の算出に含める従業員は、基準年度及びその算出対象となる各事業年度において、全月分の給与等の支給を受けた従業員となります。

        返信先: 交付申請時の遅延について #18757
        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          新事業進出補助金の公募要領では、「交付申請時点で事業計画書に記載の事業実施スケジュールどおりに進捗していない場合は、遅延の理由、事業実施可能性等を確認させていただきます。」とありますので、交付申請時点でスケジュールどおりに進捗していない場合は、遅延の理由や事業実施可能性等を確認され、事業の遂行が困難であると判断される場合は、採択取消等を行う場合もあるでしょう。

          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            そうですね、新事業進出補助金では、応募申請日以降、補助事業実施期間が完了するまでの間にみなし大企業に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定が取り消されることになると考えます。

            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              そうですね、一般的な回答になってしまいますが、一般的な付加価値や相場価格について客観的なデータを示し、それと比較して、高付加価値化・高価格化の源泉となる自社の価値・強みの分析とともに、高水準な高付加価値化を図ることを説明する必要があると考えます。
              ぜひ、新事業進出補助金の公募要領をお読みになってください。
              不明な点は、当社で申請サポートも承っておりますので、お気軽に。

              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                新事業進出補助金の公募要領の事業化状況報告の義務では、「補助事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間、補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告する必要があります。事業化状況等の報告が行われない場合や虚偽の数値が報告された場合には、交付決定を取り消し、補助金の返還等を求めます。また、以降の応募申請は認めません。」とありますので、補助事業完了日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間、知的財産権等の取得状況や譲渡又は実施権の設定の有無を報告する義務があります。

                返信先: 賃上げ加点未達の減点期間について #18752
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金の公募要領の減点項目には、「中小企業庁が所管する補助金において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告等において未達が報告されてから18か月の間、本補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点を行います。」とありますので、事業化状況報告等で未達が報告されてから18か月の間、本補助金への申請で大幅に減点が行われることになるでしょう。ただし、災害など正当な理由が認められる場合は除きます。

                  返信先: 事故等報告書の提出義務 #18744
                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    まずは、事務局に相談した方がよいと思います。
                    新事業進出補助金の補助事業の手引きの「やむを得ず事業実施期間の延長を行う際の手続き事故等報告」では、「補助事業者の責任によらない事由と認められない場合、事故等報告は承認されません」とありますので注意が必要です。

                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      確かに、新事業進出補助金の公募要領の価格の妥当性には、「事業計画に対して過度な経費が見込まれているとき、価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があるとき、その他本補助金の目的や事業計画に対して不適当と考えられる経費が見込まれているときは、補助対象経費として認めません。」とあります。

                      明確な規定はありませんが、事務局が市場価格とかい離している見積額である場合、または価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があると判断すれば、それが過度な経費ということになるのでしょう。

                      よく指摘されるのは、定価がない「システム構築費」です。
                      新事業進出補助金でも、高額な予算が組まれたシステム開発費には事務局では慎重に審査を行うでしょう。

                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        そうですね、新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「補助事業の主たる内容そのものを他者へ外注又は委託する事業、及び具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業」とありますので、新事業の制作や運用についてほとんど外注するようなビジネスモデルであれば対象外と判断される可能性はあります。

                        「自社は運用ノウハウの学習と販売のみを行う事業」について、いかほど関わるのかが分かりかねますが、申請事業者自らの一定の労働力が認められれば「大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業」には抵触しないと思料いたします。

                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          新事業進出補助金の公募要領の「公的補助の必要性」には「国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないことについて説明してください。」とあります。

                          補助金は公的資金であるため、補助事業として費用対効果が高いか?国が補助する積極的な理由がある事業であるか?について説得力のある事業であることをアピールすれば審査において有利に働く可能性があります。
                          当社でも申請サービスでお手伝いができますのでお気軽にお問い合わせください。

                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            そうですね、技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられる部分の補助金については、圧縮記帳の適用は認められないと考えます。

                            返信先: 研修費の計上につきまして #18739
                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              詳細が分かりかねますが、新事業進出補助金の公募要領の専門家経費には、「補助事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要不可欠である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます。」とありますので、専門家経費や技術導入費の枠で、事業の遂行に必要不可欠な専門的知見の活用(研修、助言等)は対象となりなり得ると考えます。

                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                新事業進出補助金の「新事業指針の手引き」「製品等の新規性要件」の「製品等の新規性要件に該当しない例」では、製品等の性能が定量的に計測できる場合に、その性能が有意に異なるとは認められない場合の例として、「半導体部品を製造している事業者が、従来から製造していた半導体部品と性能に差のない部品を製造する場合」を挙げています。

                                よって、製品等の性能が定量的に計測できる場合、既存の製品等と新製品等との間でその性能が有意に異なるとは認められない場合は、製品等の新規性要件に該当しない。と判断される可能性があります。

                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  新事業進出補助金の採択結果は、GビズIDに登録されたアドレス宛及び担当者宛にメールで通知されます。マイページの「申請補助金一覧」から詳細を確認・出力できます。

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