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  • 補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      そうですね、新事業進出補助金では宛名の相違も審査されますので、見積書の宛名は、申請事業者と一致している必要があると考えます。

      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金の公募要領の政策面には、「地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、大規模な雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。」とありますので、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるかが評価されます。地元生産者との連携強化や、雇用創出の具体性が必要になるでしょう。

        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          新事業進出補助金のリース共同申請で対象となるのは、リース会社が販売元に支払う機械装置やシステムの購入費用であり、この場合の購入費用については、補助事業実施期間中に要する経費に限られません。中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものは補助対象外になると考えます。

          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            新事業進出補助金の公募要領の政策面では、今後より市場の成長や生産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するかや、先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国の経済成長・イノベーションを牽引し得るかが評価されると考えます。
            一度、公募要領をお読みになってみてください。

            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              新事業進出補助金の公募要領の申請方法には、「入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解し、確認の上、申請者自身が申請してください(なお、本補助金の電子申請システムでは代理申請を行うための委任関係を管理する機能は提供しておりません。)。」とありますので、電子申請システムでの入力・提出は、必ず申請者自身にて行う必要があります。

              また、「正当な事由なく、申請者自身による申請と認められない場合には、当該申請は不採択となります。なお、補助金交付候補者の採択後に、申請者自身による申請ではないことが発覚した場合は、採択取消又は交付決定取消となります。」ともありますので、注意が必要です。

              返信先: 卸売からEC市場参入は新市場か? #18759
              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                そうですね。既存の「卸売」という販路から「EC市場参入」による一般消費者への小売販売への転換は、顧客層が明確に異なるため、「新たな市場」への参入として新事業進出補助金の要件を満たすと考えます。

                返信先: 賃上げ要件の対象者 #18758
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金では、賃上げ目標の算出に含める従業員は、基準年度及びその算出対象となる各事業年度において、全月分の給与等の支給を受けた従業員となります。

                  返信先: 交付申請時の遅延について #18757
                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    新事業進出補助金の公募要領では、「交付申請時点で事業計画書に記載の事業実施スケジュールどおりに進捗していない場合は、遅延の理由、事業実施可能性等を確認させていただきます。」とありますので、交付申請時点でスケジュールどおりに進捗していない場合は、遅延の理由や事業実施可能性等を確認され、事業の遂行が困難であると判断される場合は、採択取消等を行う場合もあるでしょう。

                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      そうですね、新事業進出補助金では、応募申請日以降、補助事業実施期間が完了するまでの間にみなし大企業に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定が取り消されることになると考えます。

                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        そうですね、一般的な回答になってしまいますが、一般的な付加価値や相場価格について客観的なデータを示し、それと比較して、高付加価値化・高価格化の源泉となる自社の価値・強みの分析とともに、高水準な高付加価値化を図ることを説明する必要があると考えます。
                        ぜひ、新事業進出補助金の公募要領をお読みになってください。
                        不明な点は、当社で申請サポートも承っておりますので、お気軽に。

                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          新事業進出補助金の公募要領の事業化状況報告の義務では、「補助事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間、補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告する必要があります。事業化状況等の報告が行われない場合や虚偽の数値が報告された場合には、交付決定を取り消し、補助金の返還等を求めます。また、以降の応募申請は認めません。」とありますので、補助事業完了日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間、知的財産権等の取得状況や譲渡又は実施権の設定の有無を報告する義務があります。

                          返信先: 賃上げ加点未達の減点期間について #18752
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            新事業進出補助金の公募要領の減点項目には、「中小企業庁が所管する補助金において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告等において未達が報告されてから18か月の間、本補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点を行います。」とありますので、事業化状況報告等で未達が報告されてから18か月の間、本補助金への申請で大幅に減点が行われることになるでしょう。ただし、災害など正当な理由が認められる場合は除きます。

                            返信先: 事故等報告書の提出義務 #18744
                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              まずは、事務局に相談した方がよいと思います。
                              新事業進出補助金の補助事業の手引きの「やむを得ず事業実施期間の延長を行う際の手続き事故等報告」では、「補助事業者の責任によらない事由と認められない場合、事故等報告は承認されません」とありますので注意が必要です。

                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                確かに、新事業進出補助金の公募要領の価格の妥当性には、「事業計画に対して過度な経費が見込まれているとき、価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があるとき、その他本補助金の目的や事業計画に対して不適当と考えられる経費が見込まれているときは、補助対象経費として認めません。」とあります。

                                明確な規定はありませんが、事務局が市場価格とかい離している見積額である場合、または価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があると判断すれば、それが過度な経費ということになるのでしょう。

                                よく指摘されるのは、定価がない「システム構築費」です。
                                新事業進出補助金でも、高額な予算が組まれたシステム開発費には事務局では慎重に審査を行うでしょう。

                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  そうですね、新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「補助事業の主たる内容そのものを他者へ外注又は委託する事業、及び具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業」とありますので、新事業の制作や運用についてほとんど外注するようなビジネスモデルであれば対象外と判断される可能性はあります。

                                  「自社は運用ノウハウの学習と販売のみを行う事業」について、いかほど関わるのかが分かりかねますが、申請事業者自らの一定の労働力が認められれば「大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業」には抵触しないと思料いたします。

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