フォーラムへの返信
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こんにちは。
まず最初に掲示板では「申請の準備」フォーラムに投稿されているので、「応募申請時」の準備についてかと思われますが、この時点では設計図書の添付は不要です。新事業進出補助金において提出が必要なのは「交付申請」以降です。
建物費を計上する場合は、設計図書(平面図、立面図、断面図等)・仕様書・配置図等の提出が必要です(改修の場合は平面図・配置図等)。また、事業再構築補助金では、既存と新規が混在する場合、面積按分も審査されていましたので、新事業進出補助金でも同じであれば、事務局が求める形式の書類提出や説明が別途求められる可能性があります。
こんにちは。
結論から言いますと、代表者か担当者のどちらかのみです。新事業進出補助金の公募要領には、以下のようにあります。
「審査は申請事業者自身(法人代表者等※)1名が対応してください。当該事業者において勤務実態がない者、事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問等の申請事業者以外の方の対応や同席は一切認めません。
※等とは、個人事業主本人、法人代表者、株式会社取締役(社外取締役を除く。)、応募時の労働者名簿に記載されている「担当者」もしくは「経理担当者」(勤務実態がない者を除く。)です。事業再構築補助金の後半から行われるようになった口頭審査ですが、その突破率はとても低いと言われていますので事業計画をよく把握しておきましょう。
こんにちは。
いいえ、新事業進出補助金の公募要領には、「応募申請時に計上していない経費を、交付申請時に新たに計上することは認められません。」とありますので認められないと考えます。こんにちは。
はい、新事業進出補助金の公募要領には、「専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する経費」とありますので、システムを構築せずに購入するだけでも補助対象となります。こんにちは。
はい、その通りです。
新事業進出補助金では「労働基準法」第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」であり、日々雇い入れられる者や試みの使用期間中の者などは含まれません。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、「一般事業主行動計画の公表手続きの遅れによる申請期限の延長等は一切認められません」とあります。
申請と公表のタイミングにより事務局がどのように判断するか図りかねますが、審査時に認められなかった場合は要件不備と判断される公算が高いです。
新事業進出補助金の応募申請は、準備のための時間を十分に取る必要あります。こんにちは。
新事業進出補助金では、機械装置・システム構築費と一体で行う据付けに要する経費は、基本的に「機械装置・システム構築費」に計上されます。
ただし、一体と見なせる軽微なものに限られます。
また、事務局の指摘があれば建物費へ費目移動すればよいだけかなと思います。こんにちは。
はい、新事業進出補助金では、キャンプ場は、日本標準産業分類上では「宿泊業」に分類されます。
キャンプ場運営(グランピング施設、オートキャンプ場等)への新分野展開や業種転換は、事業再構築補助金のころから多数の採択事例があり、新事業進出補助金の第1回でも採択されていますので、補助対象にはあると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金では、クラウドサービス利用費は、「SaaS型サービス」を実施するために領域を借りる費用であれば補助対象ですが、そもそも「開発後」が事業実施期間後を指すのであれば、その経費は補助対象外となります。
また、事業実施期間中であっても保守や維持費はランニングコストと見なされ、補助対象外となるケースが多いです。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には「建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業」は、補助対象外事業と明記されています。
短期のレンタルスペースや会議室貸し出しであれば対象となり得ますが事業計画の再考が必要になるかもしれません。こんにちは。
そうですね、必ずしも不動産関連の事業者に限定した進出事例とは言えませんが、新事業進出補助金でよく目にするのは、ドローンを用いて物件の点検調査(壁、屋根など)を行う事業モデルが多いです。
また、公共施設の点検(橋梁)や土砂災害防止の上空からの地形調査などの採択事例もあります。こんにちは。
はい、新事業進出補助金では、その開発したシステムの著作権が、補助事業者に帰属し続けるのであれば、同業者にそのシステムを販売することは全く問題ありません。こんにちは。
詳細が不明ですので断言はできませんが、新事業進出補助金では、「老朽化インフラの解体・撤去事業」は、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業と言えるので、公的補助の必要性をアピールすれば高評価を得られる可能性が高いです。
ただ、事業実施エリアで既出の事業者が多数存在する場合は、競争力を示す必要性があります。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、「競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能であることについて説明してください。」とありますので、(技術、納期、コスト、サービスなど)が、他社に比べ容易に模倣可能ではないことを強調すべきです。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、以下のように記載があります。常勤従業員は、「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」上の「常時使用する従業員」をいい、「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」となります。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
つまり、「日々雇い入れられる者」や「2か月以内の期間を定めて使用される者」、「試みの使用期間中の者」は含まれないということになります。
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