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こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の政策面では、「今後より市場の成長や生産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。」とありますので、今後より市場の成長や生産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するかが政策面で評価されます。例えば、EVや脱炭素、次世代エネルギー(例:水素燃料電池システム架台製造、メタネーション)関連の進出は評価が高い傾向にあります。こんにちは。
新事業進出補助金では、中長期での補助事業の資金計画や、事業化に至るまでの具体的な工程や課題解決策が明確か、また事業遂行に必要な体制(人材、事務処理能力)が確保できているか、といった点が評価されます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の新規事業の有望度では、競合分析について「競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能であることについて説明してください。」とあります。目指される事業の詳細が分かりかねますが、例えば、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して明確な優位性(例:一貫生産体制による工期短縮やコスト削減)を確立できることを具体的に記載する必要があります。
こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、事業化に関する状況は、補助事業終了後からこれまでの期間全体の状況を選択する必要があります。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」には、「再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)」とありますでの、再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備および当該設備と一体不可分の附属設備(ソーラーパネルなど)であれば補助対象外と判断される可能性があります。こんにちは。
新事業進出補助金では、処分制限財産は取得財産等管理台帳で示さなければなりません。
台帳には、「保管場所及び設置場所」の記入欄がありますので、移設については、法定耐用年数を経過するまでの間に処分制限を受けることになります。事前に事務局の承認が必要となる可能性がありますので事務局に確認しましょう。こんにちは。
新事業進出補助金では、単に既存の製品等の製造方法を変更する場合(手作業から機械への置き換え)は、「製品等の新規性要件」に該当しないと考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には「応募申請時点や事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本補助金の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本補助金の補助対象外となる場合があります。」とありますので、一時的であっても専ら本補助金の対象事業者となることを目的として判断されれば、交付決定が取り消される可能性があります。こんにちは。
新事業進出補助金は経理上、支払いを受けた事業年度の収入として計上し、法人税等の課税対象となります。ただし、固定資産の取得に充てるための補助金については圧縮記帳が認められます。ぜひ、顧問税理士さんにもご相談ください。こんにちは。
新事業進出補助金では、取得価格が単価50万円(税抜き)以上の機械装置は、処分制限財産となり、法定耐用年数を経過するまで事務局の承認なしに処分することはできません。こんにちは。
回答が遅れてしまいました。
取下げ時点で応募期間が終了している場合、再申請はできません。
必ず応募締切日までに再申請を完了しましょう。こんにちは。
新事業進出補助金では、補助金確定通知書に記載された補助金確定額に基づいて請求を行います。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「グループ会社(みなし同一事業者に該当する他の事業者)が既に実施している事業を実施するなど、補助事業で新たに取り組む事業の内容が、容易に実施可能である事業」とありますので、グループ会社が既に実施している事業を実施する場合は補助対象外と見なされる可能性が高いです。
既存事業と明確に異なる新規性、市場の新規性を証明する必要があります。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の広告宣伝・販売促進費には、対象外の例として「マーケティング市場調査に係る経費」とありますので、マーケティング市場調査に係る経費は補助対象外になると考えます。
また、事業計画を策定するための費用も補助対象として認められません。こんにちは。
新事業進出補助金では、サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)における中小企業者の基準は、資本金が5,000万円以下、または常勤従業員数が100人以下である必要があります。 -
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