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こんにちは。
新事業進出補助金では、グループ会社(みなし同一事業者に該当する他の事業者)が既に実施している事業を実施するなど、容易に実施可能である事業は、補助対象外となります。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領には、「中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置・システム構築費について、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、その購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。」とありますので、「中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件」となります。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、銀行の振込金受領書または支払証明書等が必要です。
ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピーで代替可能です。
ご心配であれば、事前の事業実施期間中に事務局に問い合わせてみましょう。こんにちは。
詳細が分かりかねますので踏み込んだ回答はできかねますが、新事業進出補助金では、新製品・サービスが「高水準の高付加価値化・高価格化」を図るものであるか否かは、新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格が調査・分析されていることを前提に、それらと比較して高水準であることを高付加価値化・高価格化の源泉となる自社の価値・強みの分析とともに説明する必要があると考えます。こんにちは。
新事業の詳細が分かりかねますが、新事業進出補助金では、デジタルサイネージ広告事業が分類以上、広告業に属すると判断されれば、大分類L:学術研究、専門・技術サービス業内であっても中分類が異なれば、新分野といえると考えます。
ただ、新規事業の新市場性・高付加価値性などの要件を満たすか検討ください。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、特定のニーズ・属性を持つ顧客層(ムスリムコミュニティやヴィーガン層)を対象とする事業は、市場の新規性要件を満たし得ると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金は、構築物が対象となりましたので、土地の造成に係る経費は建物費に含まれる可能性はありますが、資料類には詳細な記載はなく、また、現時点では実績審査が実施されておらず事務局の審査基準が分からないため明言はできかねます。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金で技術導入費に計上されるのであれば、「知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。」とありますので、事業実施期間中の締結が求められると思料いたします。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「速やかな交付申請の実施」には「交付申請時点で事業計画書に記載の事業実施スケジュールどおりに進捗していない場合は、遅延の理由、事業実施可能性等を確認させていただきます。事業の遂行が困難であると判断される場合は、採択取消等を行う場合もありますので、補助金交付候補者として採択された場合は、採択発表後、速やかに交付申請準備を行ってください。」とありますので、スケジュール通りに進捗していない場合このようなリスクがあると言えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる事業者」には、「法人格のない任意団体(応募申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合を除く。)」とありますので、法人格のない任意団体は認められないと考えます。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、「専ら補助事業のために利用するクラウドサービスの利用費」のみが補助対象と判断されるでしょう。
自社の他事業と共有する場合は認められないと考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる事業者」には、「公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者」とありますので、「直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額」となります。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の交付申請で専ら補助事業に使用すると判断されて交付決定したのであれば、その状態をまずキープすることがまず大事かと思われます。なお、新事業進出補助金の交付規程では、目的外使用(場所を移動した場合と移動しなかった場合)も財産処分の分類に含まれておりその承認が必要な手続きが定められていますので、移動するということが注目ポイントであるとも言えます。
書類上では、新事業進出補助金の補助事業の手引きの「取得財産等の管理」を参照ください。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、既存事業の顧客層(例:元請け、ゼネコン)と、新事業の顧客層(例:インフラ管理者、建物オーナー、自治体)が異なることを具体的かつ網羅的に記載し「市場の新規性要件」を満たす必要があると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金では、海外展開について直接的に禁ずるルールはないと考えます。
また、市場の新規性要件として「新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。」とありますので、自社にとって「既存事業において対象となっていなかった」ことであれば現状、問題はないと思料いたします。 -
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