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こんにちは。
新事業進出補助金では、交付申請時に、見積依頼書、見積書、参考様式6-2または6-3に準じた書類や情報の提出が求められます。
また、実績報告時には、要件定義書または開発費用算出資料(作業単価、作業工数、作業時間、固定費用、作業担当者、勤務記録等)を提出する必要があります。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領に「発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等」や「発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等」と決まりごとがありますのでぜひ一度ご覧ください。
該当しますと、補助対象外となります。こんにちは。
はい、資本金と共に異なります。
新事業進出補助金の公募要領で示されていますのでぜひご覧ください。こんにちは。
新事業進出補助金では、比較基準となる付加価値額は、補助事業実施期間の終了時点が含まれる、申請者の法人の決算年度となります。こんにちは。
はい、新事業進出補助金では同一事業者での応募は1回の公募につき1申請に限りますので、複数の事業を計画している場合、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することが必要です。こんにちは。
新事業進出補助金では、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、3者以上の同一条件による見積もりを取得することが必要です。
同一メーカーの販売代理店からの見積もりであっても、それぞれの企業がみなし同一事業者でなければ、競争原理が働くと思料しますので、これを禁ずるルールは直接的にないと考えます。こんにちは。
新事業進出補助金では、再生資源の製造販売は、製造業の新分野展開に該当すると考えられるので十分に対象になり得ると考えます。
社会的インフラを担う事業やグリーン成長戦略に資する事業として、政策面でより高く評価されやすいです。こんにちは。
結論としては、「1次産業としてみなされる」と考えます。その理由としては、日本標準産業分類の「大分類B-漁業」に「漁船内で行う製造、加工は漁業活動の一部とみなして本分類に含まれる。」とあるからです。
新事業進出補助金は、日本標準産業分類に準じていますので恐らくこの一文を以って、1次産業であると判断される可能性が高いです。こんにちは。
新事業進出補助金の事業計計画書テンプレートには「網羅的に」とありますので、現在行っている既存事業の内容を具体的にすべて記載した方がよいでしょう。視点としては、新規事業と類似するような事業を、実は行っていたというのが大きな問題になるのだと思われます。
こんにちは。
新事業進出補助金の「補助事業の手引き」に「応募申請時に事業計画書の作成等を支援した認定経営革新等支援機関等の外部支援者に対する経費は、専門家経費の補助対象外とします。」とありますので、指導を依頼することは問題ないと思いますが、その対価を計上することはできないと考えます。こんにちは。
はい、新事業進出補助金では、審査の結果次第では、計上された経費が補助対象外と判断されるときは、交付決定額が減額または、全額対象外となる場合があります。このようなことが起きるのは、応募前に何が対象になり、何が対象外となってしまうのかを知らずに計上してしまうのが一番の原因です。
こんにちは。
はい、電子申請システムでの交付申請の作成と提出は、必ず申請者自身にて行う必要があります。
申請者自身による申請と認められない場合は、不採択や採択取消となる可能性があります。新事業進出補助金の公募要領には、「必ず、申請者自身がその内容を理解し、確認の上、申請者自身が申請してください(なお、本補助金の電子申請システムでは代理申請を行うための委任関係を管理する機能は提供しておりません。)。同一パソコンから大量に申請がある場合などは、個別に事情を伺う場合があります。正当な事由なく、申請者自身による申請と認められない場合には、当該申請は不採択となります。なお、補助金交付候補者の採択後に、申請者自身による申請ではないことが発覚した場合は、採択取消又は交付決定取消となります。」とあります。
補助金の電子申請システムが、「代理申請を行うための委任関係を管理する機能が提供されていないから」というのが理由のようです。外部に委託せず自分で行いましょう。
こんにちは。
新事業進出補助金では、契約期間が補助事業実施期間を超える場合は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみが対象となります。こんにちは。
ご指摘の通り、新事業進出補助金から、専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費が補助対象に含まれるようになりました。
ただし、以下のような条件があります。●対象となる構築物は建物に付属又は隣接しており、一体的に使用されるもの
●必ず建物の経費を計上していることが必要であり、構築物のみの計上は不可
●建設・改修する建物より耐用年数が短い構築物のみ計上される経費がこれに当てはまるか確認しましょう。
こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外事業」の「事業計画の重複となる事業」には、「本補助金において提出された、他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業」とありますので、応募審査で判明すれば通過は難しいでしょう。
採択後に判明した場合は、採択取消又は交付決定取消となります。また同時に、新事業進出補助金の公募要領には「申請時に虚偽の内容を申請した事業者」に「故意又は重過失により、虚偽の内容で申請した場合、次回以降の公募への申請も一切受け付けません。」ともありますので注意が必要です。
「このパターンで申請すれば補助金ゲットできます。」といったような誘いに乗ったり、外部支援者に丸投げして申請するようなことは絶対にやめましょう。
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