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  • 補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      新事業進出補助金の補助事業の手引きの補助事業の旅費支給に関する基準により、事務局が定める範囲内で補助対象となります。

      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金では、応募申請前に、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表してください。システム上の反映に1~2週間かかるため、公表申請は2週間以上の余裕をもって行いましょう。

        返信先: 広告宣伝費の相見積もりについて #18944
        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          新事業進出補助金の公募要領の広告宣伝・販売促進費には「金額に関わらず、複数者からの見積もり及び価格の妥当性が確認できる証憑の提出が必要です。」とあり、新事業進出補助金の補助事業の手引きでは、「広告宣伝・販売促進費の場合は2者以上の見積書を取得」とありますので必要となります。

          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            一式表記で内訳が不明瞭な場合、申請時では書面審査で採択されない可能性があります。
            また通過した場合でも交付審査にて差し戻しとなり、再提出になると考えます。

            さらに、新事業進出補助金の公募要領の補助対象外となる経費では、「諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費」とありますので、内訳を示しても対象外となる場合がありますので注意が必要です。

            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              新事業進出補助金の新事業の指針の手引き「製品等の新規性要件」の「評価が低くなる例」では、「既存の製品等を単に組み合わせて新製品等を製造等する場合(例)自動車部品を製造している事業者が、既存製品である2つの部品を単に組み合わせたロボット用部品を製造する場合。」とありますので、中小企業による大胆な新事業進出を支援する観点から、既存の製品等を単に組み合わせた新製品等を製造等する場合などは、相対的に評価が低くなる可能性があります。

              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                そうですね、詳細が分かりかねますが、飲食店内で、従来の業態から大きく異なる料理ジャンルへの転換は、新分野展開または業種転換(例:イタリアン→韓国料理、居酒屋→ラーメン店)として認められていると考えます。

                返信先: リース期間を短く設定できますか? #18896
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金の公募要領のリース会社との共同申請では、「取得する財産については、通常の補助事業により取得した財産と同様に、処分に制限が課されますので、リース期間については、特段の事情がない場合には、処分制限期間を含む期間となるよう設定してください。また、処分制限期間内にリース契約の内容の変更を行う場合には、改めて公益社団法人リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。」とありますので、ご懸念の通り、取得する財産には処分制限が課されるため、リース期間については、特段の事情がない限り、処分制限期間を含む期間となるよう設定する必要性があると考えます。

                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    新事業進出補助金の公募要領の市場の新規性要件では、「新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。」とありますので、半導体製造装置部品とガソリン車部品では、それぞれの業界で明確に顧客層が異なるため要件は満たすと考えます。

                    返信先: 消費税仕入控除税額の報告義務 #18894
                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      新事業進出補助金の補助事業の手引きの「消費税額等仕入控除税額の確定に伴う報告」では、「消費税等仕入控除税額が確定した場合、速やかに中小機構へ報告する必要があります。報告後、返還命令に基づき、消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還する必要があります。」とありますので、消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した後に、速やかに中小機構に報告しなければならず、その後、返還命令に基づきその全部又は一部を返還する必要があります。

                      返信先: 給与支給総額の内訳を教えてください。 #18893
                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        新事業進出補助金の報告書には「人件費」として、労務費、役員賞与・手当、従業員賞与・手当、福利厚生費、賄費を含めて算出する必要があります。

                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          新事業進出補助金では原則として、実績報告書に記載された「補助金の額」が中小機構の審査を経て「補助金確定額」として通知されるため、確定額と一致するはずと考えます。

                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            新事業進出補助金の公募要領の補助対象外となる経費には、「中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)」とありますので、中古市場において広く流通していない中古機械設備などは、価格設定の適正性が明確でないとして補助対象外となる可能性がありますので、注意が必要です。

                            返信先: 事業計画の重複申請 #18890
                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              「同じ公募回で、複数の事業計画を申請」というのは、1つまたは関連会社が申請するという状況下であると考えますが、その場合、新事業進出補助金の公募要領のみなし同一事業者では、「親会社が議決権の50%以上を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一事業者とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%以上を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一事業者とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。」とありますので、同一事業者(みなし同一事業者を含む)が今回の公募で複数申請を行っている事業は不採択になると考えます。

                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。新事業進出補助金では、大胆な新事業進出を支援するのが本補助金の目的であり、既存事業で培った板金加工技術や金属加工技術を活かし、成長が見込まれるEV関連分野への進出は、政策面でも高く評価され、補助対象となりなり得ると考えます。

                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  新事業進出補助金の公募要領では、「第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者への発注・見積もりは認められません。なお、発注先の確認にあたっては、「みなし同一事業者」の基準を適用します。(金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者のみなし同一事業者にあたる事業者への発注・見積もりも認められません。)」とありますので、認定経営革新等支援機関や金融機関(みなし同一法人を含む)への相見積もり、または発注は、第三者としての客観性を確保する観点から認められないと考えます。

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