フォーラムへの返信
-
投稿者投稿
-
こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領には「交付決定日より前に補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注)等した経費は、補助対象になりません。」とありますので、交付決定日よりも前に補助事業に係る契約した経費は、いかなる理由があっても補助対象にならないと考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の補助対象外となる経費には、「自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用・内装に係る費用」とありますので、自動車等などの車両(船舶、航空機等も含む)の購入費・修理費は補助対象外になると考えます。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公式サイトには、各種所定のフォーマットが掲載されていますのでダウンロードして利用しましょう。フリーフォーマットの指定がある書類は、特に決まりはないと考えます。こんにちは。
そうですね、前補助金である事業再構築補助金でも、自動車整備工場によるトレーラーハウス事業への進出や、不動産業者によるペット介護事業への進出など、大分類間の業種転換や新分野展開は多数採択事例がありますので、新事業進出補助金においても業種転換としては認められると考えます。
ただし、新事業進出補助金では、補助対象事業の要件がありますので注意が必要です。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、「確定申告書別表一の控え及び確定申告書第一表には、電子申告の日時・受付番号が記載されていることが必要です。紙申告の場合には、収受日付印の押印があること又は納税証明書(その2所得金額用・事業所得金額の記載のあるもの)の提出が必要となります。」とありますので、納税証明書(その2所得金額用・事業所得金額の記載のあるもの)の提出が必要です。電子申告(e-Tax)の場合は、日時・受付番号が記載された「受信通知」などの書面の添付が必須となるでしょう。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領には、「過去の公募回で本補助金の補助金交付候補者として不採択となった事業者は、事業計画の見直しを行った上で、再度申請することができます。」とありますので、再チャレンジできます。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の補助事業の手引きに「交付決定後、補助対象経費の区分ごとに配分された額や、補助事業により取得するとしていた補助対象物品、提供を受けようとした役務等を変更しようとする場合、補助事業計画変更(等)の承認申請を行い、必ず事前に承認を得てください。承認が得られていない経費や事後申請については、補助対象経費の対象外となります。」とありますので、単価50万円(税抜き)以上の物品・役務等の仕様や契約(発注)先を変更する場合は、必ず事前に事務局の承認を得るようにしましょう。
また、事前に事務局に確認しておいた方が安心です。こんにちは。
そうですね、グランピング施設が建物費として認められれば、新事業進出補助金の公募要領には「最低でも事業計画期間終了までの間、補助事業により建設した建物等の施設又は設備を対象として、申請した補助金の補助率以上の付保割合を満たす保険又は共済(補助対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む)による損害を補償するもの)への加入義務を負います。」とありますので、補助事業により取得した建物等または設備を対象として、保険または共済への加入を示す書類(補助率以上の付保割合)を併せて提出する必要があると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の提出書類「経費明細表」の「名称・積算基礎」欄には、「品目の名称(例:AIシステム)」また、同時に「単価」×「数量・工数」などの金額など見積書の内訳を一行ずつ入力していきます。こんにちは。
はい、外注費の補助上限額は補助金額全体の10%までと定められています。
新事業進出補助金の公募要領の見出し「(検査・加工・設計等に係る)外注費」の真下に「補助上限額:補助金額全体の10%」と記載がありますのでご覧になってみてください。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「公的補助の必要性」には「補助事業で取り組む新規事業の内容が、先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業である場合は、理由とともにその旨を記載してください。」とありますので、任意項目でありますが、公的補助の必要性の加点に繋がると考えます。こんにちは。
新事業進出補助金では、宿泊施設として宿泊サービスを提供する場合であれば特に禁ずるルールはないと考えます。
ただし、特定の第三者に長期間賃貸させる事業は補助対象外となりますので注意が必要です。こんにちは。
新事業進出補助金では、運送業から倉庫業への転換は、新たな事業分野への進出(業種転換や新分野展開)として認められる可能性はあると考えます。
ただし、他にも要件はありますので資料を参考に計画を進めましょう。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の補助事業の手引きには、「採択を辞退する際の手続き」という項目があります。
補助金交付候補者の採択公表日以降、交付決定前に、やむを得ない事由により、補助金交付候補者の採択を辞退する場合の手続きが可能ですので一読ください。こんにちは。
新事業進出補助金の補助事業の手引きには、「端数は国税通則法基本通達「第119条関係」の考え方に基づき1円未満を切り捨てて算出してください。」とありますので、費目金額ごとに1円未満を切り捨てて算出すると考えます。 -
投稿者投稿