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  • 返信先: 保険加入の義務 #17998
    補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      はい、新事業進出補助金では、建物または機械装置等を取得した場合は、補助率以上の付保割合で保険または共済に加入したことを示す書類を実績報告時に提出する必要があります。
      その他の情報は、新事業進出補助金の公募要領や補助事業の手引きを読みましょう。

      返信先: 建物工事中の撮影 #17997
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金の補助事業の手引きに「完了前、工事中、完了後の写真」とあります。
        これらは同一の建設工事であることがわかるように撮影し、画像データ用台紙に貼り付けて提出する必要があります。
        また、改修・撤去の場合は別途注意書きがありますので事前に書類をチェックしておきましょう。

        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる事業者」に「収益事業を行っていない法人」とありますが、「社会福祉法人においては公的保険制度の範囲外で行う事業を収益事業とみなします。」ともありますので、条件付きで補助対象となる可能性がありますので事務局に問い合わせてみてください。

          返信先: 外国通貨での支払いの場合のレート #17995
          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            新事業進出補助金では、支払日当日の公表仲値(TTM)で円換算します。
            交付申請時は見積書発行日の公表仲値を使用します。

            返信先: 社内間での取引はダメでしょうか? #17994
            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」に「同一事業者の部署間の支払い(機械装置等の社内発注、社内製造についても、同一事業者内における支払とみなして対象外)」とありますので、部署間で見積もりを取られてお支払いになるのであれば、補助対象外になると考えます。

              返信先: 複数の会社を経営している場合 #17993
              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                新事業進出補助金の公募要領には「親会社が議決権の50%以上を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一事業者とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。」とありますので、「議決権を50%以上保有する」のであれば、申請できるのはそのうち1社のみです。

                返信先: 外貨換算の差額について #17986
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金の公募要領には、「外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算します。」とありますので最新レートが採用されますが、実際の支払い時に円安となった場合、補助金交付決定額が交付金額の上限となります。

                  返信先: 整備業への転換について #17961
                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    はい、新事業進出補助金では、運送業からトラック整備への展開は業種転換に該当すると考えます。

                    返信先: 見積書の有効期限を教えてください。 #17960
                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      そうですね、新事業進出補助金では、見積書の有効期限切れは不備となり、初回交付申請日時点で有効であることを確認してください。

                      返信先: 汎用設備について #17959
                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        前補助金でもよくあったケースですが、新事業進出補助金においても、公募要領の「補助対象外となる経費」には、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」とありますので、専ら補助事業でしか使用できない説明を示さないと補助対象外になる可能性があります。

                        返信先: 建設期間中に変更が生じた場合 #17958
                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          前補助金でも実際によくあったケースです。

                          新事業進出補助金の補助事業の手引きに「交付決定後、補助対象経費の区分ごとに配分された額や、補助事業により取得するとしていた補助対象物品、提供を受けようとした役務等を変更しようとする場合、補助事業計画変更(等)の承認申請を行い、必ず事前に承認を得てください。承認が得られていない経費や事後申請については、補助対象経費の対象外となります。」とありますので、単価50万円(税抜き)以上の物品・役務等の仕様や契約(発注)先を変更する場合は、必ず事前に事務局の承認を得るようにしてください。

                          返信先: リース共同申請時のリース会社 #17957
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            そうですね、新事業進出補助金では、中小企業者とリース会社が共同で交付申請を行う必要があります。

                            返信先: 既存事業への転用の範囲 #17956
                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              新事業進出補助金では、目的外使用と判断され、残存簿価相当額等を国庫に返納となる可能性があります。
                              専ら補助事業に使用される必要があります。

                              返信先: 広告宣伝費に計上するために必要な書類 #17955
                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                新事業進出補助金では、広告宣伝・販売促進費の場合は、契約(発注)先1者当たりの見積額の合計が50万円以上(税抜き)になる場合は、全ての費目において同一仕様による3者以上の見積書を、50万円未満(税抜き)の場合は、1者以上(広告宣伝・販売促進費の場合は2者以上)の見積書を取得してください。
                                また、価格の妥当性が確認できる証憑の提出も必要です。
                                実績報告時には成果物の写真等を全て提出することが必要です。

                                返信先: 技術導入費に計上できるもの #17954
                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  新事業進出補助金では、技術導入費は「補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費」が計上できます。
                                  事実上、知的財産権を所有する他者から取得する費用のみが対象の限定的な経費です。
                                  具体的には、新事業を執り行う上で、どうしても他社の知的財産権を取得する必要がある場合に、その取得者からの見積書が対象となり得ます。
                                  また、その他条件等は公募要領に記載がありますので参照ください。

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