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こんにちは。
新事業進出補助金では、前提として、価格の妥当性について十分な根拠を示すことは必要です。
基本的に、新規事業を遂行するために妥当性のある工作機械の導入であれば、直接的に「過度な経費」として見られることはないと思います。
もちろん、おいくらの機械を計上されるのかにもよりますが…お力になれれば幸いです。
これはルールとして、提出書類が日本語以外の言語で作成されている場合、日本語訳の提出がオリジナルの書類と併せて追加で必要です。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金でも、1次産業そのものに取り組む事業はほぼ補助対象外です。
様々なパターンがありますので、事業計画次第でその対策は異なります。こんにちは。
ビジネスモデルの詳細が分からないので断言はできませんが…「会員制ビジネス」自体に問題はないと考えますが、「その会員の募集・入会が公に行われていない事業」は微妙です。
募集が行われずして、果たして収益目標を達成できるのか?など、新事業進出補助金の書面審査員を納得させられるような事業内容でないと厳しいかもしれません。こんにちは。
はい、新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」に「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」と明記されているので、目的外使用になりなり得、汎用性があると認められれば補助対象外となる可能性が高いです。これは、補助金減額に直結するよくある申請における失敗事例ですので、事業計画策定時点から考慮しないといけません。
こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領で、単価10万円(税抜き)以上のものと定められています。
単価が低いものをたくさん計上してしまうとすべて補助対象外となってしまいます。
値引きがある場合は、値引き後の単価が適用されますので注意が必要です。こんにちは。
はい、必須です。
新事業進出補助金の応募申請時に「賃上げ計画の表明書※」を提出する必要があります。
フォーマットは、公式サイトからダウンロードできます。※補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、賃上げ要件で設定した目標値以上の賃上げを達成することを従業員等に表明していることを示すもの
こんにちは。
新事業進出補助金では事前に申請すれば可能であると考えます。
ただ、個人事業主として創業から1年以上経過し、新しい会社がその事業をまるまる承継する形で法人成りしないと逆に難しいかもしれません。さらに、補助事業実施期間中ですと、取得する様々な書類の宛名や、支払い関係の名義が、個人事業主と法人で混在してしまうと審査がとても煩雑になり、大幅な遅延に繋がりますので注意が必要です。
ご都合もあるかと思いますが、補助事業実施以前に法人成りされた方がよいかもしれません。こんにちは。
そうですね、「会計処理を分ける」という内容が分かりかねますので、これは顧問税理士さんに相談したり、事務局に直接質問した方がよいと思います。なお、新事業進出補助金では「補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助金を受給した年度の終了後5年間保存しなければなりません。」というルールがありますので併せて対策が必要です。
こんにちは。
そうですね、実際どのくらいの規模感でこの「過剰投資の抑制」が審査に適用されているのかが全く公開されていないので想像の域を出ませんが、意図としては、同じような新規事業が、同じタイミングで申請された時の対処の1つであるといった印象で、一過的なブームの新事業が乱立しないようにセーブする意味合いもあるのかもしれません。いずれにしましても、新事業進出補助金においても同じような事業が他の事業者とバッティングしないよう事業計画を策定することが大事だと思いますし、そうしないと本補助金は採択突破は難しいと考えます。
はい、お困りのことがあれば投稿ください。
お役に立ててよかったです。
また、ご依頼もいただきましてありがとうございます。
事業計画の策定や簡単な市場調査などもお手伝いいたします。
後ほど、ご登録のメールアドレス宛てにご案内いたします。
では、よろしくお願いいたします。ご評価をいただきましてありがとうございます。
過去取り扱ったケースが多数ございますので、1次産業についても得意です♪事業計画策定の段階から伴走することで、採択突破、補助金減額リスク回避の活路を見出すお手伝いができるかと思います。
後ほど、ご登録のメールアドレス宛てにご案内いたします。
よろしくお願いいたします。お役に立ててよかったです。
数字周りは、顧問税理士さんをフル活用して申請に臨みましょう。
また何かありましたら相談ください。お役に立ててよかったです。
こちらこそ、よろしくお願いします。 -
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