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こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には「補助対象外事業」として「建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業」「不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業」などありますので、「第三者に長期間賃貸させるような事業」と判断されれば補助対象外となる可能性が高いです。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業は、書面審査では評価の対象となると考えます。
特に、先端的であるかが重要で、DXといっても、その事業内容が既存の単なる差し替えであれば逆に評価は下がってしまうかもしれませんので注意が必要です。こんにちは。
新事業進出補助金では「交付決定日より前に、市場調査、コンサルタントとの計画検討、または融資の事前協議を行うこと」自体は「事前着手」には当たらないと考えます。なお、関連投稿として以下もご参考ください。
こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には「期限までに申請がなかった場合は、採択取消となります。」とあることから採択取消になります。
期限厳守なので間に合うように申請準備をお進めください。こんにちは。
機械装置・システム構築費にあたると思われますが、新事業進出補助金の公募要領には、「3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。」とありますので、補助対象となる条件としてはまずはこれらの相見積書の取得が必須であると考えます。
その審査結果により、補助対象となるか判断されます。こんにちは。
はい、その通りです。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外事業」として「建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業」とありますので、リース会社が共同申請以外は、補助対象外となるでしょう。こんにちは。
はい、新事業進出補助金でも参加必須です。
参加しないと交付申請ができませんし、自動的に「採択無効」になります。
事業再構築補助金でも同じ措置でしたので、確実に参加してください。こんにちは。
いつもお世話になります。
はい、新事業進出補助金でも申請期限の延長は一切認められないでしょう。
GビズIDプライムアカウントの発行には約1週間を要ます。
余裕を持って準備してくださいね。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、「補助対象外事業者」に「新規設立・創業後1年に満たない事業者」と示され、「※中小企業等の新規事業への進出を事業の目的とすることから、創業間もない事業者は対象となりません。※最低1期分の決算書の提出が必要です。」とあることから、ご指摘の通り、「最低1期分の決算書を提出できることが必須」であると言えます。こんにちは。
はい、その通りです。
新事業進出補助金の公募要領には、「補助事業実施期間の厳守」として「交付決定日から14か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から16か月後の日まで)に、契約(発注)、納入、検収、支払及び補助事業実績報告書の提出等のすべての手続きが完了することが必要となります。」とあります。また、「補助事業実施期間の延長は原則認められません。ただし、天災など補助事業者の責任によらない事由により、補助事業実施期間内に事業を完了することができない場合には、補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。」ともありますので、遅延の原因が自責でないことが証明できれば延長できる可能性はあります。
期限厳守で計画しましょう。
そのためにも、しっかりとした事業計画の策定と、早め早めの準備が必須です。こんにちは。
経験上、「理由書」「価格の妥当性を示す書類を提出」などの代替書類を提出しても効果はないと考えます。なぜなら、新事業進出補助金の「価格の妥当性」は、取得した相見積もりの価格差を以って証明することが前提になっているからです。
ただし、例えば、特許権で守られている製品サービスを購入する経費であれば、その特許に一致する出願内容、出願番号や文献番号が示された見積書や証憑が提出され、世界で唯一であるということが認められれば、見積書が1者のみであっても審査対象になる可能性はありますが、事務局の審査基準次第になりますので断言はできかねます。
このようにほとんどの場合、認められないと考えた方がよいです。
こんにちは。
整理して考える必要があると思います。まず、「交付決定日よりも前に、業者との契約や発注を行った経費は補助対象外になる」という点ですが、これが新規事業に直接係る経費のことも含まれていれば、公募要領の「交付決定日より前に補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注)等した経費は、補助対象になりません。」に抵触すると考えます。
また、「事業計画の検討や市場調査(公募開始前に実施可能とされているもの)にかかる費用は補助対象になりますか?」ですが、公募要領の「補助対象外となる経費」に「事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用」とありますので、これらにあたる内容であればやはり補助対象外になると考えます。
さらに、新事業進出補助金から広告宣伝・販売促進費において「マーケティング市場調査に係る経費」が、補助対象外であることが明記されるようになりましたので、「市場調査」というもの自体が補助対象と認められない傾向が読み取れます。
計上には注意が必要でしょう。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領には以下のようにあります。
「補助事業終了後3~5年の事業計画期間中、毎年の事業化状況報告提出時点において、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準になっていなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還を求めます。ただし、付加価値額が増加していないかつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金の一部返還を求めません。返還額は交付された補助金額を上限とします。」<補助金返還の考え方(計算式)>
●事業場内最低賃金目標値が補助金返還額の計算対象となる場合
補助金返還額=補助金交付額/事業計画期間の年数(年)つまり、交付額が3000万円で、2年後に目標値未達となった場合の返還額は、1500万円ということになります。
おっしゃる通り、厳しい条件となりますのでしっかりとした事業計画の策定が必要です。お役に立ててよかったです。
またお悩みありましたら投稿ください。はい、作ったシステムを売り飛ばしてしまうと財産処分になってしまいます。
もやもやを解決できてよかったです。システム構築費に係る申請サポートは、当社は得意中の得意ですので、必ずお役に立てるかと存じます。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください!
よろしくお願いいたします。 -
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