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こんにちは。
構築するシステムにより多少異なりますが、以下のような目安です。
●「工程別単価」・・・要件定義、設計、プログラム開発、テストなど、開発工程別で試算された金額(人月または人日)
●「機能別単価」・・・システム上の機能別(例:ECサイトのカート機能、決済機能など)に試算された単価宣伝になってしまいますが、当社では、事務局からの不備差し戻しを軽減させるために、事前に業者から提出された見積書や関係書類の情報が、事務局の求める資料として成り立つかをチェックするサービスを行っておりますので、宜しければご活用ください。
こんにちは。
新事業進出補助金は経理上、支払いを受けた事業年度における収入として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。
ただし、固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳が認められます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の財産処分の制限には、「補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜き)以上の機械、器具及びその他の財産(以下「処分制限財産」という。)は、交付規程等に基づき処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。)に制限が課されます。」とあり、この中には、無形固定資産(特許権等)も含まれます。また、処分制限期間は、「処分制限財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」を準用します。事業計画期間終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課されますので、ご注意ください。」とありますので、単価50万円(税抜き)以上のシステムは、無形固定資産の法定耐用年数により期限は異なると考えます。
こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、「専ら補助事業のために使用される」とありますので、取得した建物は、専ら補助事業のために使用される必要があります。既存事業での使用が認められるかどうかは、補助事業の目的外使用とならないよう、事前に事務局の判断を仰ぐ必要があると考えます。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領には、以下のようにあります。
●新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格について、それらを裏付ける客観的なデータ・統計等を示しながら、説明してください。
●新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格と比較して、自社が製造等する新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであることを、高付加価値化・高価格化の源泉となる自社の価値・強みの分析とともに、説明してください。新事業の詳細が分かりかねますが、一般的な付加価値や相場価格が調査・分析されているかに加え、高付加価値化の源泉となる自社の価値・強み(例:独自の仕入れ力、熟練の加工技術)の分析が妥当であるかを説明する必要があるかと考えます。
こんにちは。
新事業進出補助金ではスケジュールについても「応募申請画面インポート用フォーマット(スケジュール)」というExcel形式の専用フォーマットに記入し、システムにアップロードすることが必須となりました。こんにちは。
はい、新事業進出補助金の公募要領には「一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本補助金の支援対象にはなりません。」とありますので、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大部分を占める場合は、認められないと考えます。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領の公的補助の必要性では、「川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。」とありますので、事業計画書で説得力のあるPRができれば高評価となり得ます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「建物費」には「建物の単なる購入や賃貸は対象外です。」とありますので、補助対象外と判断される可能性が高いと考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「機械装置・システム構築費」には、「100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。」とありますので、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数、作業時間、固定費用、作業担当者、勤務記録等)を提出する必要があると考えます。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領の「リース会社との共同申請」にあるように、申請者が補助金返還の対象となった場合は、リース会社に交付されている補助金についてもリース会社からの返還を求められると考えます。こんにちは。
可能です。ただし、複数の補助金で採択された場合は、交付を受ける補助金を1つだけ選択する必要があります。また、複数の補助金を受領していた場合は、交付決定日が遅い方の補助金の交付決定が取り消されて返還が求められます。こんにちは。
はい、詳細はわかりかねますが、単に既存の製品等の製造方法を変更する場合(手作業から機械への置き換え)は、新事業進出補助金の「製品等の新規性要件」に該当しない例とされていますので、要件を満たすには不十分と考えます。こんにちは。
そうですね、「添付書類確認シート」を参照した自己管理になります。
申請システム側で自動に不足資料を制御してくれる機能は、現状ないと考えます。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、「補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。」とありますので、国庫となる返納リスクがあります。 -
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