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  • 返信先: 設備の一部の仕様を変更したい #18492
    補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      新事業進出補助金の公募要領には、「交付決定前に、採択された事業計画を変更することはいかなる理由においても認められません。」とありますので、交付決定前の事業計画の変更はできません。

      また、「交付決定後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止、廃止若しくは他に承継(個人事業主が法人化することにより、当該補助事業を法人で行う場合を含む)させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。」とありますので、軽微な変更であっても原則として事前に「補助事業計画変更承認申請」が必要になると考えます。
      変更する前に事務局に相談しましょう。

      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金で求められている「納品物」とは、開発したシステムの詳細を記載しましょう。
        例えば、ソフトウェア、アプリケーション、データベースやその操作マニュアルなどです。

        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          そうですね、新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「会員制ビジネスであって、その会員の募集・入会が公に行われていない事業」とあります。

          ビジネスの詳細が分かりかねますが、「会員の募集・入会が公に行われている事業」であれば、この規定には抵触しないと考えます。
          前補助金となりますが実際に、インドアゴルフの採択事例も多数あります。

          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            新事業進出補助金の公募要領には、「補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜き)以上のものとします。」とありますので、単価10万円(税抜き)未満のものは補助対象外になると考えます。

            返信先: 新製品の「新規性」がわかりません #18487
            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              新事業進出補助金での「新規性」とは、補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。
              ただし、過去に製造等した実績がない製品等であることが必要です。

              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                構築するシステムにより多少異なりますが、以下のような目安です。
                ●「工程別単価」・・・要件定義、設計、プログラム開発、テストなど、開発工程別で試算された金額(人月または人日)
                ●「機能別単価」・・・システム上の機能別(例:ECサイトのカート機能、決済機能など)に試算された単価

                宣伝になってしまいますが、当社では、事務局からの不備差し戻しを軽減させるために、事前に業者から提出された見積書や関係書類の情報が、事務局の求める資料として成り立つかをチェックするサービスを行っておりますので、宜しければご活用ください。

                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金は経理上、支払いを受けた事業年度における収入として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。
                  ただし、固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳が認められます。

                  返信先: 無形資産の処分制限 #18484
                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    新事業進出補助金の公募要領の財産処分の制限には、「補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜き)以上の機械、器具及びその他の財産(以下「処分制限財産」という。)は、交付規程等に基づき処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。)に制限が課されます。」とあり、この中には、無形固定資産(特許権等)も含まれます。

                    また、処分制限期間は、「処分制限財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」を準用します。事業計画期間終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課されますので、ご注意ください。」とありますので、単価50万円(税抜き)以上のシステムは、無形固定資産の法定耐用年数により期限は異なると考えます。

                    返信先: 教室の利用について #18483
                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      新事業進出補助金の公募要領には、「専ら補助事業のために使用される」とありますので、取得した建物は、専ら補助事業のために使用される必要があります。既存事業での使用が認められるかどうかは、補助事業の目的外使用とならないよう、事前に事務局の判断を仰ぐ必要があると考えます。

                      返信先: 高付加価値の分析について #18482
                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        そうですね、新事業進出補助金の公募要領には、以下のようにあります。
                        ●新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格について、それらを裏付ける客観的なデータ・統計等を示しながら、説明してください。
                        ●新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格と比較して、自社が製造等する新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであることを、高付加価値化・高価格化の源泉となる自社の価値・強みの分析とともに、説明してください。

                        新事業の詳細が分かりかねますが、一般的な付加価値や相場価格が調査・分析されているかに加え、高付加価値化の源泉となる自社の価値・強み(例:独自の仕入れ力、熟練の加工技術)の分析が妥当であるかを説明する必要があるかと考えます。

                        返信先: スケジューの申請について #18444
                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          新事業進出補助金ではスケジュールについても「応募申請画面インポート用フォーマット(スケジュール)」というExcel形式の専用フォーマットに記入し、システムにアップロードすることが必須となりました。

                          返信先: 研究費と広告費の比率が大きい事業 #18443
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            はい、新事業進出補助金の公募要領には「一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本補助金の支援対象にはなりません。」とありますので、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大部分を占める場合は、認められないと考えます。

                            返信先: 新事業でポータルサイト構築 #18442
                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              そうですね、新事業進出補助金の公募要領の公的補助の必要性では、「川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。」とありますので、事業計画書で説得力のあるPRができれば高評価となり得ます。

                              返信先: 賃貸物件を活用する事業 #18439
                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                新事業進出補助金の公募要領の「建物費」には「建物の単なる購入や賃貸は対象外です。」とありますので、補助対象外と判断される可能性が高いと考えます。

                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  新事業進出補助金の公募要領の「機械装置・システム構築費」には、「100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。」とありますので、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数、作業時間、固定費用、作業担当者、勤務記録等)を提出する必要があると考えます。

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