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  • 補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      そうですね、新事業進出補助金では、それぞれの内訳は「単価×工数(人月、人日)」での表記が求められると考えます。
      内訳は、一式表記ではなく、スケジュールに沿ったシステムを開発するための作業タスクや機能別にすることが求められる可能性が高いです。

      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        そうですね、新事業進出補助金では、代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人も同一事業者とみなされ、1社のみの申請しか認められません。
        他にも、みなし同一事業者に関しては、新事業進出補助金は前回補助金に比べ厳しくなっていますので注意が必要です。ぜひ、公募要領をご覧になってください。

        返信先: 賃貸物件の改装費 #17768
        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          はい、新事業進出補助金では、専ら補助事業のために使用される施設の改修に要する経費は対象となります。
          ただし、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料などは対象外です。

          返信先: システム構築費で提出が必要な書類 #17767
          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            新事業進出補助金では、交付申請時に、見積依頼書、見積書、参考様式6-2または6-3に準じた書類や情報の提出が求められます。
            また、実績報告時には、要件定義書または開発費用算出資料(作業単価、作業工数、作業時間、固定費用、作業担当者、勤務記録等)を提出する必要があります。

            返信先: みなし大企業の基準について #17766
            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              新事業進出補助金の公募要領に「発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等」や「発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等」と決まりごとがありますのでぜひ一度ご覧ください。
              該当しますと、補助対象外となります。

              返信先: 要件を満たす常勤従業員数 #17765
              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                はい、資本金と共に異なります。
                新事業進出補助金の公募要領で示されていますのでぜひご覧ください。

                返信先: 付加価値額の確認年度 #17764
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金では、比較基準となる付加価値額は、補助事業実施期間の終了時点が含まれる、申請者の法人の決算年度となります。

                  返信先: 複数事業の申請 #17763
                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    はい、新事業進出補助金では同一事業者での応募は1回の公募につき1申請に限りますので、複数の事業を計画している場合、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することが必要です。

                    返信先: 見積もりの取得につきまして #17732
                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      新事業進出補助金では、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、3者以上の同一条件による見積もりを取得することが必要です。
                      同一メーカーの販売代理店からの見積もりであっても、それぞれの企業がみなし同一事業者でなければ、競争原理が働くと思料しますので、これを禁ずるルールは直接的にないと考えます。

                      返信先: 廃棄物リサイクル事業について #17731
                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        新事業進出補助金では、再生資源の製造販売は、製造業の新分野展開に該当すると考えられるので十分に対象になり得ると考えます。
                        社会的インフラを担う事業やグリーン成長戦略に資する事業として、政策面でより高く評価されやすいです。

                        返信先: 漁船内での製造は認められるか #17730
                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          結論としては、「1次産業としてみなされる」と考えます。

                          その理由としては、日本標準産業分類の「大分類B-漁業」に「漁船内で行う製造、加工は漁業活動の一部とみなして本分類に含まれる。」とあるからです。
                          新事業進出補助金は、日本標準産業分類に準じていますので恐らくこの一文を以って、1次産業であると判断される可能性が高いです。

                          返信先: 事業計画書ー既存事業の詳細について #17729
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            新事業進出補助金の事業計計画書テンプレートには「網羅的に」とありますので、現在行っている既存事業の内容を具体的にすべて記載した方がよいでしょう。

                            視点としては、新規事業と類似するような事業を、実は行っていたというのが大きな問題になるのだと思われます。

                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              新事業進出補助金の「補助事業の手引き」に「応募申請時に事業計画書の作成等を支援した認定経営革新等支援機関等の外部支援者に対する経費は、専門家経費の補助対象外とします。」とありますので、指導を依頼することは問題ないと思いますが、その対価を計上することはできないと考えます。

                              返信先: 補助金額の減額 #17727
                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                はい、新事業進出補助金では、審査の結果次第では、計上された経費が補助対象外と判断されるときは、交付決定額が減額または、全額対象外となる場合があります。

                                このようなことが起きるのは、応募前に何が対象になり、何が対象外となってしまうのかを知らずに計上してしまうのが一番の原因です。

                                返信先: 申請の代行について #17726
                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  はい、電子申請システムでの交付申請の作成と提出は、必ず申請者自身にて行う必要があります。
                                  申請者自身による申請と認められない場合は、不採択や採択取消となる可能性があります。

                                  新事業進出補助金の公募要領には、「必ず、申請者自身がその内容を理解し、確認の上、申請者自身が申請してください(なお、本補助金の電子申請システムでは代理申請を行うための委任関係を管理する機能は提供しておりません。)。同一パソコンから大量に申請がある場合などは、個別に事情を伺う場合があります。正当な事由なく、申請者自身による申請と認められない場合には、当該申請は不採択となります。なお、補助金交付候補者の採択後に、申請者自身による申請ではないことが発覚した場合は、採択取消又は交付決定取消となります。」とあります。

                                  補助金の電子申請システムが、「代理申請を行うための委任関係を管理する機能が提供されていないから」というのが理由のようです。外部に委託せず自分で行いましょう。

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