こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領「補助対象外事業」の「1次産業(農業、林業、漁業)に取り組む事業」には以下のような記載があります。
「主として自家栽培・自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は 1 次産業に該当します。ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2次又は3次産業に該当する場合があります。」
でありますので、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2次または3次産業(飲食サービス業)に該当する場合があると考えます。
ただし、2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は補助対象外となります。