• このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に小さな会社の視点により1ヶ月、 3週前に更新されました。
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  • #18010 返信
    小さな会社の視点

      はじめまして
      取得価格50万円(税抜)以上の財産は「処分制限財産」となり、法定耐用年数を経過するまで、勝手に処分できないとありますが、もし事業を継続できなくなった場合でも、返還金を納付すれば処分は可能ですか?

      #18019 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金の公募要領の「財産処分の制限」では「処分制限財産を処分制限期間内に処分しようとするときは、事前に事務局の承認を受けなければならず、残存簿価相当額又は譲渡額等により、当該処分制限財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。」とありますので、事前に事務局承認を受ける必要があるのでその際に、残存簿価相当額又は譲渡額についても併せて相談しましょう。

        #18447 返信
        小さな会社の視点

          なるほどそういうことなのですね。
          ご教授ありがとうございました。
          また、よろしくお願いいたします。

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        返信先: 処分制限財産を売却する制限
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