こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領には「特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費」とありますので、弁理士の手続代行費用や外国特許出願の翻訳料などは対象ですが、日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)、拒絶査定に対する審判請求費用、国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。
特許庁に納付する手数料が認められないのは、「補助対象外となる経費」で「公租公課」が含まれていることもあると考えます。