タグ: 実査, 補助金交付候補者としての義務 このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に施工管理のヒロにより1週、 2日前に更新されました。 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 投稿者 投稿 2025年11月8日 5:38 PM #17831 返信 施工管理のヒロ 実地検査や現地調査があるそうですが、この対象は私たち事業者だけですか、それとも取引先も含まれますか? ご教授よろしくお願いします。 2025年11月8日 6:35 PM #17845 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 新事業進出補助金の補助事業の手引きには、「補助金交付候補者としての義務」として「中小機構は、補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、事業に係る取引先(請負先、委託先、それ以下の請負先、委託先及び発注先・相見積もり先も含む。)に対して、現地調査等を行うことができるものとし、補助事業者は当該調査の実施に必要な措置を講じるものとします。」とありますので、事務局から求められれば取引先まで調査される可能性があります。 2025年11月12日 4:58 PM #17990 返信 施工管理のヒロ 厳しい審査なのですね。 当社の計画は大丈夫なのか不安になります。 事業計画書の見直します。 今度、別途問い合わせさせていただきます。 よろしくお願いします。 投稿者 投稿 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 返信先: 現地調査の対象範囲は?で#17990に返信 あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信