こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の賃上げ特例要件は、要件未達の場合「補助上限額引上げ分の額の全額の返還」が求められます。
新事業進出補助金の公募要領には、以下のようにあります。
「実績報告後の初回の事業化状況報告において要件の達成状況を確認します。
(1)補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
(2)補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
いずれか一方でも要件を達成できなかった場合は、補助金交付額のうち賃上げ特例の適用による補助上限額引上げ分の額の全額の返還を求めます。返還額は交付された補助金額を上限とします。」