こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「交付決定前の事業承継の禁止」に「交付決定前に、事業譲渡、会社分割等により補助金交付候補者の採択により生じる交付申請を行う権利を他者に承継することはいかなる理由においても認められません。事業譲渡を受けた者等の補助金交付候補者として採択された事業者以外が交付決定を受けることはできませんのでご注意ください。」とあり、
「補助対象外事業」では「事業承継を行った上で事業を実施する場合に、承継以前の各事業者が既に実施している事業を実施するなど、補助事業で新たに取り組む事業の内容が、容易に実施可能である事業 ※本補助金の公募開始日時点で、事業承継が確定している場合、両者は公募開始日時点から一体の事業者とみなし、事業承継先・事業承継元の双方の事業を既存事業として審査します。」ともありますので、いずれかに該当すれば補助対象外となります。