こんにちは。
整理して考える必要があると思います。
まず、「交付決定日よりも前に、業者との契約や発注を行った経費は補助対象外になる」という点ですが、これが新規事業に直接係る経費のことも含まれていれば、公募要領の「交付決定日より前に補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注)等した経費は、補助対象になりません。」に抵触すると考えます。
また、「事業計画の検討や市場調査(公募開始前に実施可能とされているもの)にかかる費用は補助対象になりますか?」ですが、公募要領の「補助対象外となる経費」に「事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用」とありますので、これらにあたる内容であればやはり補助対象外になると考えます。
さらに、新事業進出補助金から広告宣伝・販売促進費において「マーケティング市場調査に係る経費」が、補助対象外であることが明記されるようになりましたので、「市場調査」というもの自体が補助対象と認められない傾向が読み取れます。
計上には注意が必要でしょう。