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さて、新事業進出補助金では、賃上げ目標未達時の補助金返還リスク 賃上げ要件(一人当たり給与支給総額または給与支給総額)の目標値が、事業計画終了時点を含む年度の終了時点において満たされていない場合、公募要領で規定される計算式に基づき、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還が求められるようです。
ご指摘の通り、返還額は交付された補助金額を上限とし、付加価値額が増加していないかつ企業全体として当該事業年度の営業利益が赤字の場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を免除されます。
現状、賃上げは国策と言えますので、財源が国税の補助金制度では要件として課されるのは致し方ないのでしょう。
顧問税理士さんとよく相談され、実現性の高い事業計画を策定くださいね。