2025年11月11日 5:09 PM #17959 補助金サポートキーマスター こんにちは。 前補助金でもよくあったケースですが、新事業進出補助金においても、公募要領の「補助対象外となる経費」には、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」とありますので、専ら補助事業でしか使用できない説明を示さないと補助対象外になる可能性があります。