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  • #17544 返信
    匿名社長A

      補助事業期間中、毎年、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが必須のようですが、もしこの要件を達成できなかった場合、どのくらいの金額を返還する必要があるのでしょうか?
      結構厳しい条件ですね。

      #17546 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        そうですね、新事業進出補助金の公募要領には以下のようにあります。
        「補助事業終了後3~5年の事業計画期間中、毎年の事業化状況報告提出時点において、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準になっていなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還を求めます。ただし、付加価値額が増加していないかつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金の一部返還を求めません。返還額は交付された補助金額を上限とします。」

        <補助金返還の考え方(計算式)>
        ●事業場内最低賃金目標値が補助金返還額の計算対象となる場合
        補助金返還額=補助金交付額/事業計画期間の年数(年)

        つまり、交付額が3000万円で、2年後に目標値未達となった場合の返還額は、1500万円ということになります。
        おっしゃる通り、厳しい条件となりますのでしっかりとした事業計画の策定が必要です。

        #17670 返信
        匿名社長A

          わかりやすく説明をいただきありがとうございます!
          しっかり計画したいと思います。
          今後ともよろしくお願いいたします。

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        返信先: 事業場内最低賃金の維持について
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