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こんにちは。
詳細が分かりませんので断言できませんが恐らく、内訳を求められると思われます。
新事業進出補助金では、3者すべて一式表記であれば、3者全部からそれぞれ見積書を再取得し、事務局に再提出しなければならないでしょう。
ただ、一式表記であっても、別途内訳×金額が別途表記されていれば差し戻しにはならないこともあります。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領に「契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、3者以上の同一条件による見積もりを取得することが必要です。」と明記されていますので、「3者以上」の相見積もり取得が必要です。
その中で一番価格が安いものが本見積りとなります。こんにちは。
そうですね…詳細が分かりませんのではっきりとは申し上げられませんが、新事業進出補助金では「公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複を含む事業、及び同一又は類似した内容の事業」は、「国庫及び公的制度からの二重受給となる事業」に抵触する可能性があります。
厚生省に直接問い合わせて、二重受給にあたるか確認してみるとよいでしょう。こんにちは。
はい、新事業進出補助金では「事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等」は補助対象外です。
これは、事業実施期間中であっても認められない補助対象外経費です。こんにちは。
新事業進出補助金では、製造を外部に依頼されても、完成したその機械は補助事業者の減価償却資産となりますので、「機械装置・システム構築費」に計上することになると思います。外注費に計上できるものは実はすごく限定的で「検査・加工・設計」のいずれかに該当しないと計上することができません。
こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、既存の製品等の需要が、新製品等の需要で代替される場合は、顧客層が変わらないと見なされ「市場の新規性要件」に該当しないと考えられます。こんにちは。
事業再構築補助金は、中小企業等の新規事業への進出を事業目的としていますので、新規設立・創業後1年に満たない事業者は残念ながら対象外となります。
申請すらできない状況と言えます。
新事業進出補助金では、最低限、1期分の決算書の提出が必須となります。
不確定なことはいえないですが、来年以降も公募回を重ねていけば一年経過するタイミングも訪れるかもしれませんので諦めずに準備されてはいかがでしょう。こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータの場合、1日4万円以下が謝金単価の上限であることが記載されています。ちなみに「事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用」は補助対象外となりますので注意が必要です。
こんにちは。
実際どのくらいの混雑状態になるのかはわかりかねますが、新事業進出補助金の締切間際には非常に多くの申請が集中することが予想されます。
電子申請の入力には数時間から十時間以上かかる方もいらっしゃいますので、十分な余裕を持って申請手続きを開始してください。こんにちは。
新事業進出補助金では、「製品等の新規性要件」は、「事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するものであること。」ですが、事業者の事業実態に照らして、容易に製造等が可能な新製品等を製造等する場合は、中小企業による大胆な新事業進出を支援する観点から相対的に評価が低くなる場合があります。こんにちは、はじめまして。
新事業進出補助金では、応募申請時点で従業員数が0名の事業者は、本補助金の目的(企業規模の拡大や賃上げ)に沿わないため補助対象外となりますので、残念ながら応募自体ができないです。
また役員は、従業員にカウントすることはできません。こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金では、補助金精算払請求が受理され、内容に不備がないことが確認できた場合、「補助事業者名義の口座」に補助金が支払われます。
例えば、子会社や関連会社名義の口座への振り込みはできません。こんにちは、はじめまして。
新事業進出補助金では、交付決定日よりも前に契約(発注)等した経費は、いかなる理由があっても補助対象になりませんので、取り返しがつかないです。
これは、本当によくあることですので注意が必要です。こんにちは。
新事業進出補助金では、公募要領に「交付申請は、原則、採択発表日(補助金交付候補者決定日)から遅くとも2か月後の日までに実施していただく必要があります。期限までに申請がなかった場合は、採択取消となります。」と明記されましたので、2ヶ月以内に申請しましょう。1費目につき各3者からの見積書や関係書類(特にシステム構築費)の取得していると2ヶ月なんてあっという間ですので、新事業進出補助金は応募前からの戦略がとても大事です。
こんにちは。
新事業進出補助金では、不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業または専ら資産運用的性格の強い事業は補助対象外となりますので事業計画の再考をおすすめいたします。 -
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