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  • 補助金サポート
    キーマスター

      こんにちは。
      そうですね、必ずしも不動産関連の事業者に限定した進出事例とは言えませんが、新事業進出補助金でよく目にするのは、ドローンを用いて物件の点検調査(壁、屋根など)を行う事業モデルが多いです。
      また、公共施設の点検(橋梁)や土砂災害防止の上空からの地形調査などの採択事例もあります。

      返信先: ロジスティクスシステムの開発事業 #17387
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        はい、新事業進出補助金では、その開発したシステムの著作権が、補助事業者に帰属し続けるのであれば、同業者にそのシステムを販売することは全く問題ありません。

        返信先: 解体事業への新規参入考えてます #17386
        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          詳細が不明ですので断言はできませんが、新事業進出補助金では、「老朽化インフラの解体・撤去事業」は、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業と言えるので、公的補助の必要性をアピールすれば高評価を得られる可能性が高いです。
          ただ、事業実施エリアで既出の事業者が多数存在する場合は、競争力を示す必要性があります。

          返信先: 競合分析と明確な優位性確立のポイント #17385
          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            新事業進出補助金の公募要領には、「競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能であることについて説明してください。」とありますので、(技術、納期、コスト、サービスなど)が、他社に比べ容易に模倣可能ではないことを強調すべきです。

            返信先: 常勤従業員の範囲が知りたい #17384
            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              新事業進出補助金の公募要領には、以下のように記載があります。

              常勤従業員は、「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」上の「常時使用する従業員」をいい、「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」となります。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

              つまり、「日々雇い入れられる者」や「2か月以内の期間を定めて使用される者」、「試みの使用期間中の者」は含まれないということになります。

              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                詳細が分かりませんので断言できませんが恐らく、内訳を求められると思われます。
                新事業進出補助金では、3者すべて一式表記であれば、3者全部からそれぞれ見積書を再取得し、事務局に再提出しなければならないでしょう。
                ただ、一式表記であっても、別途内訳×金額が別途表記されていれば差し戻しにはならないこともあります。

                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金の公募要領に「契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、3者以上の同一条件による見積もりを取得することが必要です。」と明記されていますので、「3者以上」の相見積もり取得が必要です。
                  その中で一番価格が安いものが本見積りとなります。

                  返信先: 公的保険との兼ね合い #17381
                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    そうですね…詳細が分かりませんのではっきりとは申し上げられませんが、新事業進出補助金では「公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複を含む事業、及び同一又は類似した内容の事業」は、「国庫及び公的制度からの二重受給となる事業」に抵触する可能性があります。
                    厚生省に直接問い合わせて、二重受給にあたるか確認してみるとよいでしょう。

                    返信先: 光熱費や家賃の計上について #17380
                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      はい、新事業進出補助金では「事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等」は補助対象外です。
                      これは、事業実施期間中であっても認められない補助対象外経費です。

                      返信先: 外注費に計上できますか? #17379
                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        新事業進出補助金では、製造を外部に依頼されても、完成したその機械は補助事業者の減価償却資産となりますので、「機械装置・システム構築費」に計上することになると思います。

                        外注費に計上できるものは実はすごく限定的で「検査・加工・設計」のいずれかに該当しないと計上することができません。

                        返信先: 市場の新規性(代替需要) #17378
                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          そうですね、新事業進出補助金では、既存の製品等の需要が、新製品等の需要で代替される場合は、顧客層が変わらないと見なされ「市場の新規性要件」に該当しないと考えられます。

                          返信先: 創業直後に申請できますか? #17377
                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            事業再構築補助金は、中小企業等の新規事業への進出を事業目的としていますので、新規設立・創業後1年に満たない事業者は残念ながら対象外となります。
                            申請すらできない状況と言えます。
                            新事業進出補助金では、最低限、1期分の決算書の提出が必須となります。
                            不確定なことはいえないですが、来年以降も公募回を重ねていけば一年経過するタイミングも訪れるかもしれませんので諦めずに準備されてはいかがでしょう。

                            返信先: 専門家の日額上限につきまして #17376
                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              新事業進出補助金の公募要領には、准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータの場合、1日4万円以下が謝金単価の上限であることが記載されています。

                              ちなみに「事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用」は補助対象外となりますので注意が必要です。

                              返信先: 締切直前の申請 #17375
                              補助金サポート
                              キーマスター

                                こんにちは。
                                実際どのくらいの混雑状態になるのかはわかりかねますが、新事業進出補助金の締切間際には非常に多くの申請が集中することが予想されます。
                                電子申請の入力には数時間から十時間以上かかる方もいらっしゃいますので、十分な余裕を持って申請手続きを開始してください。

                                返信先: 新製品の定義について #17356
                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  新事業進出補助金では、「製品等の新規性要件」は、「事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するものであること。」ですが、事業者の事業実態に照らして、容易に製造等が可能な新製品等を製造等する場合は、中小企業による大胆な新事業進出を支援する観点から相対的に評価が低くなる場合があります。

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