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  • 返信先: 公的保険との兼ね合い #17532
    補助金サポート
    キーマスター

      お役に立ててよかったです。
      ご指摘の通り、事前に調べて厚生省のお墨付きをもらっておけば、書面審査員も慎重に審査してくれると思います。

      また、当社では支援サポートのご用命を承っておりますので宜しければご活用ください。
      よろしくお願いいたします。

      返信先: 複数の事業計画を変更した場合 #17496
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金では、複数の事業計画は1つの補助事業として審査されるため、計画通り実施する必要があります。
        一部が実施されない場合は計画変更にあたり、交付決定取消となる可能性がありますので、複数の事業が遂行できる、しっかりとした計画を策定しましょう。

        返信先: 目的外使用について #17495
        補助金サポート
        キーマスター

          こんにちは。
          そうですね、まず、事業計画に「既存事業(例:別のマッサージサービス)の収益のために使用する」ことが書いていたら採択されない可能性があります。

          また採択されたとしても、新事業進出補助金の公募要領には「補助事業により取得した財産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合、補助金の交付の目的に反する使用と判断し、残存簿価相当額等を納付いただく必要がございます」と明記されていますので、既存事業に流用されていることが明らかになれば目的外使用と判断され、のちに残存簿価相当額等の返納が求められる可能性があります。

          補助金サポート
          キーマスター

            こんにちは。
            そうですね、調べることが多岐にわたり、申請者は本当に大変だと思います。

            「資産運用的性格の強い事業にあたるか?」ですが、「データセンターとして活用する計画」というのがどのような内容かによって解釈が変わってくるでしょう。

            例えば、自社遊休地を使ってデータセンターを建設し、自らデータセンターを運用するビジネスモデルであれば、それを禁止するルールは特に見当たらないと思います。

            しかし、新事業進出補助金では、箱だけ作るのが事業モデルで、データセンター運営は外部に委託したり、貸出するといったビジネスモデルであれば、不動産賃貸や実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業と判断される可能性が高いです。

            返信先: 再生可能エネルギー発電設備の対象性 #17493
            補助金サポート
            キーマスター

              こんにちは。
              これは、新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」に「再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)」と明記されており、「※ FIT・FIPに関連して売電を行っている場合、関連費用は一切補助対象外となります。売電を行わない事業において、BCP等で法令上義務付けられている等、補助事業実施に必要不可欠と判断される場合においてのみ、蓄電池は補助対象となります。」とありますので、売電に係る経費は補助対象外と考えます。

              FIT制度:電力会社が自動的に買い取る
              FIP制度:卸電力市場などで自ら売却する

              返信先: 社会的インフラや雇用創出の政策的評価 #17492
              補助金サポート
              キーマスター

                こんにちは。
                そうですね、「どのくらい有利に評価」を、具体的に数字で表現することはできませんが、新事業進出補助金の書面審査上では「加点」に繋がると考えます。

                川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価されることになっています。

                返信先: 関連会社の専門家への発注可否について #17491
                補助金サポート
                キーマスター

                  こんにちは。
                  新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」に「申請者と同一の代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一事業者、資本関係がある事業者への支払い」と明記されましたので補助対象外になると考えます。
                  前回の事業再構築補助金にはなかった新しいルールですので注意が必要ですね。

                  返信先: 報告の起算日が知りたいです #17490
                  補助金サポート
                  キーマスター

                    こんにちは。
                    そうですね、新事業進出補助金では、報告書は「補助事業完了日の属する年度の終了後」を初回として、以降 5年間提出が必要です。
                    その時期がきましたら、ぜひ事務局に確認してみてください。

                    返信先: 補助金の振込手数料負担 #17489
                    補助金サポート
                    キーマスター

                      こんにちは。
                      いえいえ、大事なことですから。
                      新事業進出補助金では、振込手数料は、補助事業者が負担します。
                      これは、様式第12-5「中小企業新事業進出促進補助金に係る財産処分に伴う納付について」に記載されていますのでご確認ください。

                      返信先: 軽微な変更とはどの程度でしょうか? #17488
                      補助金サポート
                      キーマスター

                        こんにちは。
                        そうですね、金額面では、新事業進出補助金の交付規程に「補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。」とありますので、この範囲内の変更であれば様式第3-1、様式第3-2又は様式第3-3のいずれかによる承認申請書の提出は不要と言えます。
                        その他、変更に係る条件が記載されていますので一度確認されるとよいでしょう。

                        返信先: 実地検査は拒否できないのですか? #17487
                        補助金サポート
                        キーマスター

                          こんにちは。
                          はい、確かに新事業進出補助金の事務局には聞けないですね。
                          新事業進出補助金の公募要領に「事務局が正当と認める理由なく協力を拒否する場合は、交付決定を取消します。」と明記されていますので、交付決定取消に処される可能性が高いです。

                          補助金サポート
                          キーマスター

                            こんにちは。
                            新事業進出補助金では、100万円(税抜)以上のシステム構築費を計上する場合、要件定義書は「実績報告」の時に提出が必要です。

                            交付申請の段階では、提出できれば出してください。ぐらいです。
                            ただ、参考様式6-2または6-3に則した書類や情報を提出する必要があります。
                            手引きには「価格の妥当性を証明するパンフレットや見積提案書・仕様書等を提出してください。」と示されています。

                            補助金サポート
                            キーマスター

                              こんにちは。
                              新事業進出補助金では、前提として、価格の妥当性について十分な根拠を示すことは必要です。
                              基本的に、新規事業を遂行するために妥当性のある工作機械の導入であれば、直接的に「過度な経費」として見られることはないと思います。
                              もちろん、おいくらの機械を計上されるのかにもよりますが…

                              返信先: 外国語の書類について #17484
                              補助金サポート
                              キーマスター

                                お力になれれば幸いです。
                                これはルールとして、提出書類が日本語以外の言語で作成されている場合、日本語訳の提出がオリジナルの書類と併せて追加で必要です。

                                返信先: 1次産業への取り組みは可能か #17483
                                補助金サポート
                                キーマスター

                                  こんにちは。
                                  そうですね、新事業進出補助金でも、1次産業そのものに取り組む事業はほぼ補助対象外です。
                                  様々なパターンがありますので、事業計画次第でその対策は異なります。

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