こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領のリース会社との共同申請では、「取得する財産については、通常の補助事業により取得した財産と同様に、処分に制限が課されますので、リース期間については、特段の事情がない場合には、処分制限期間を含む期間となるよう設定してください。また、処分制限期間内にリース契約の内容の変更を行う場合には、改めて公益社団法人リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。」とありますので、ご懸念の通り、取得する財産には処分制限が課されるため、リース期間については、特段の事情がない限り、処分制限期間を含む期間となるよう設定する必要性があると考えます。