タグ: 消費税額等仕入控除税額の確定に伴う報告 このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後に補助金サポートにより3週、 2日前に更新されました。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2025年12月22日 9:51 PM #18887 返信 中小企業の代表者 お世話になります。 経理の担当者は、新事業進出補助金で発生した消費税等仕入控除税額について、いつ、誰に、どのような手続きで報告する義務があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 2025年12月23日 8:15 AM #18894 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 新事業進出補助金の補助事業の手引きの「消費税額等仕入控除税額の確定に伴う報告」では、「消費税等仕入控除税額が確定した場合、速やかに中小機構へ報告する必要があります。報告後、返還命令に基づき、消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還する必要があります。」とありますので、消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した後に、速やかに中小機構に報告しなければならず、その後、返還命令に基づきその全部又は一部を返還する必要があります。 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 返信先: 消費税仕入控除税額の報告義務で#18894に返信 あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信