タグ: 処分制限財産, 取得財産等管理台帳, 移設 このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に地元支援@かおりにより2ヶ月前に更新されました。 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 投稿者 投稿 2025年12月15日 1:22 PM #18823 返信 地元支援@かおり お世話になります。 新事業進出補助金で購入した処分制限財産を、事業完了後に別の場所に移設する可能性がある場合は、可能なのでしょうか?可能な場合は報告か何かするのでしょうか? よろしくお願いいたします。 2025年12月16日 6:54 AM #18828 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 新事業進出補助金では、処分制限財産は取得財産等管理台帳で示さなければなりません。 台帳には、「保管場所及び設置場所」の記入欄がありますので、移設については、法定耐用年数を経過するまでの間に処分制限を受けることになります。事前に事務局の承認が必要となる可能性がありますので事務局に確認しましょう。 2026年1月1日 7:50 PM #18984 返信 地元支援@かおり お世話になります。 別の場所に移動することでも厳しいのですね。 時間が経過してしまうとうっかり移動してしまいそうで、御社申請サポートではそういう5年間のスケジュールを管理していただけるということでお世話になる予定です。 引き続き、よろしくお願いいたします。 投稿者 投稿 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 返信先: 補助金で購入した財産の移設について あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信