タグ: 処分制限財産, 運輸業,郵便業 このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後に補助金サポートにより4時間、 10分前に更新されました。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2025年12月15日 1:14 PM #18819 返信 地方ビズログ お世話になります。 新事業進出補助金で購入したフォークリフトや大型整備機器は、いつまで処分や売却が禁止されていますか? ご教授よろしくお願いいたします。 2025年12月16日 6:37 AM #18824 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 新事業進出補助金では、取得価格が単価50万円(税抜き)以上の機械装置は、処分制限財産となり、法定耐用年数を経過するまで事務局の承認なしに処分することはできません。 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 返信先: 購入した資産の処分はいつまでできませんか? あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信