こんにちは。
新事業進出補助金の補助事業の手引きの取得財産等の管理では、「補助事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、
または効用が増加した財産(取得財産等)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図ることが必要です。」とありますので、取得財産については、補助事業の実施期間中からその後においても補助金交付の目的に従って適正に管理・使用する義務が生じます。
とても重要な規定ですので、ぜひお読みになってください。