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新事業進出補助金の公募要領の事業化状況報告の義務では、「補助事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間、補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告する必要があります。事業化状況等の報告が行われない場合や虚偽の数値が報告された場合には、交付決定を取り消し、補助金の返還等を求めます。また、以降の応募申請は認めません。」とありますので、補助事業完了日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間、知的財産権等の取得状況や譲渡又は実施権の設定の有無を報告する義務があります。