• このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に実務で育ったコンサルにより2ヶ月前に更新されました。
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  • #18747 返信
    実務で育ったコンサル

      初めて投稿させていただきます。
      新事業で開発したシステムに関する著作権や特許を取得した場合、事業完了後も何かしらの報告などが必要なのでしょうか?
      ご教授よろしくお願いいたします。

      #18753 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金の公募要領の事業化状況報告の義務では、「補助事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間、補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告する必要があります。事業化状況等の報告が行われない場合や虚偽の数値が報告された場合には、交付決定を取り消し、補助金の返還等を求めます。また、以降の応募申請は認めません。」とありますので、補助事業完了日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間、知的財産権等の取得状況や譲渡又は実施権の設定の有無を報告する義務があります。

        #18927 返信
        実務で育ったコンサル

          ありがとうございました。
          5年間の報告が必要とのことで事前に知ることができて本当に助かりました。
          また具体的な相談をさせていただきます。
          よろしくお願いいたします。

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        返信先: システムに関する著作権の報告は必要でしょうか
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