2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #18735 返信
    地域ビズ応援人

      お世話になります。
      交付申請時に、事業計画に対して「過度な経費が見込まれているとき」に補助対象外になるとありますが、どのようなケースが該当するのでしょうか?
      お分かりになる範囲で結構ですのでよろしくお願いします。

      #18743 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        確かに、新事業進出補助金の公募要領の価格の妥当性には、「事業計画に対して過度な経費が見込まれているとき、価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があるとき、その他本補助金の目的や事業計画に対して不適当と考えられる経費が見込まれているときは、補助対象経費として認めません。」とあります。

        明確な規定はありませんが、事務局が市場価格とかい離している見積額である場合、または価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があると判断すれば、それが過度な経費ということになるのでしょう。

        よく指摘されるのは、定価がない「システム構築費」です。
        新事業進出補助金でも、高額な予算が組まれたシステム開発費には事務局では慎重に審査を行うでしょう。

      2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
      返信先: 交付申請時の「過度な経費」と判断される基準で#18743に返信
      あなたの情報: