こんにちは。
確かに、新事業進出補助金の公募要領の価格の妥当性には、「事業計画に対して過度な経費が見込まれているとき、価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があるとき、その他本補助金の目的や事業計画に対して不適当と考えられる経費が見込まれているときは、補助対象経費として認めません。」とあります。
明確な規定はありませんが、事務局が市場価格とかい離している見積額である場合、または価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があると判断すれば、それが過度な経費ということになるのでしょう。
よく指摘されるのは、定価がない「システム構築費」です。
新事業進出補助金でも、高額な予算が組まれたシステム開発費には事務局では慎重に審査を行うでしょう。