こんにちは。
そうですね、新事業進出補助金の公募要領の補助対象外事業には、「補助事業の主たる内容そのものを他者へ外注又は委託する事業、及び具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業」とありますので、新事業の制作や運用についてほとんど外注するようなビジネスモデルであれば対象外と判断される可能性はあります。
「自社は運用ノウハウの学習と販売のみを行う事業」について、いかほど関わるのかが分かりかねますが、申請事業者自らの一定の労働力が認められれば「大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業」には抵触しないと思料いたします。