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新事業進出補助金の「新事業指針の手引き」「製品等の新規性要件」の「製品等の新規性要件に該当しない例」では、製品等の性能が定量的に計測できる場合に、その性能が有意に異なるとは認められない場合の例として、「半導体部品を製造している事業者が、従来から製造していた半導体部品と性能に差のない部品を製造する場合」を挙げています。
よって、製品等の性能が定量的に計測できる場合、既存の製品等と新製品等との間でその性能が有意に異なるとは認められない場合は、製品等の新規性要件に該当しない。と判断される可能性があります。