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  • #18715 返信
    住まい創り一筋

      初めて投稿させていただきました。
      汎用的になってしまいますが表計算ソフトウェアや文書作成ソフトウェアを新規事業専用PCで使用する予定なのですが、これらの購入費用は補助対象経費として認められるでしょうか?

      #18721 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金の公募要領の補助対象外となる経費には、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」とありますので、汎用性があり、目的外使用になり得るものと判断されれば補助対象外になると考えます。

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      返信先: ソフトウェアを新規事業専用で利用する場合は認められますか?
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