タグ: 汎用性, 補助対象外となる経費 このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に住まい創り一筋により2ヶ月、 1週前に更新されました。 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 投稿者 投稿 2025年12月3日 6:23 AM #18715 返信 住まい創り一筋 初めて投稿させていただきました。 汎用的になってしまいますが表計算ソフトウェアや文書作成ソフトウェアを新規事業専用PCで使用する予定なのですが、これらの購入費用は補助対象経費として認められるでしょうか? 2025年12月4日 6:51 PM #18721 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 新事業進出補助金の公募要領の補助対象外となる経費には、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」とありますので、汎用性があり、目的外使用になり得るものと判断されれば補助対象外になると考えます。 2025年12月23日 8:10 PM #18906 返信 住まい創り一筋 お忙しい中、ありがとうございます。 やはりそうですか。既存事業では使用しない説明を事業計画書に加えたいと思います。 大変参考になりました。 また相談させていただきます。 投稿者 投稿 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 返信先: ソフトウェアを新規事業専用で利用する場合は認められますか? あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信