こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の賃上げ要件には、「応募申請以降に故意又は重過失により、一人当たり給与支給総額及び給与支給総額を引き下げることにより、本要件を達成することは認められません。また、賃上げ特例の適用による補助上限額引上げを受ける場合、給与支給総額の6.0%以上の引上げ後に、故意又は重過失により、一時的に給与支給総額を引き下げることも認められません。」とあります。
賃金を引き下げざるを得ない場合のご事情が事務局にどのように判断されることもありますが、基本的に、応募申請以降に事業場内最低賃金を引き下げることにより要件を達成することは認められないと思われますので継続的な賃上げが重要だと考えます。