2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #18663 返信
    会社と人を育てる人

      はじめまして
      事業計画の策定をスポットで支援してくれた認定支援機関に支払う報酬や成功報酬は、補助対象経費として計上することはできますでしょうか?
      ご教授よろしくお願いいたします。

      #18683 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金の公募要領の価格の妥当性の確認には、「第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者への発注・見積もりは認められません。」とありますので、スポットであっても事業計画の作成、実行及び成果目標の達成のための認定支援機関を含む外部支援者等への報酬は、補助対象として認められないと考えます。

      2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
      返信先: 事業計画の作成者への報酬は補助対象ですか?で#18683に返信
      あなたの情報: