タグ: 価格の妥当性 このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後に補助金サポートにより11時間、 16分前に更新されました。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2025年11月30日 12:21 PM #18663 返信 会社と人を育てる人 はじめまして 事業計画の策定をスポットで支援してくれた認定支援機関に支払う報酬や成功報酬は、補助対象経費として計上することはできますでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。 2025年11月30日 6:33 PM #18683 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 新事業進出補助金の公募要領の価格の妥当性の確認には、「第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者への発注・見積もりは認められません。」とありますので、スポットであっても事業計画の作成、実行及び成果目標の達成のための認定支援機関を含む外部支援者等への報酬は、補助対象として認められないと考えます。 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 返信先: 事業計画の作成者への報酬は補助対象ですか? あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信