タグ: 生活関連サービス業,娯楽業, 補助対象外事業 このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後にシステムと猫により2ヶ月、 1週前に更新されました。 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 投稿者 投稿 2025年11月27日 5:39 AM #18597 返信 システムと猫 お世話になります。 教えてください、新規事業として、パーソナルジムや会員制フィットネスジムの運営を計画しています。これは「実質的な労働を伴わない事業」として補助対象外となりますか?ご教授よろしくお願いいたします。 2025年11月27日 11:08 PM #18604 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 そうですね、事業計画の詳細が分かりかねますが、一般的にフィットネスジム運営は実質的な労働(トレーニング指導、施設管理、集客等)を伴うため、不動産賃貸や駐車場経営などの「専ら資産運用的性格の強い事業」には該当しないと考えますので参考ください。 2025年12月22日 9:05 PM #18873 返信 システムと猫 詳しくありがとうございます。 実質的な労働を事業計画に打ち出したいと思います。 他にもお力になっていただきたいことがあるので近々申し込みさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 投稿者 投稿 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 返信先: フィットネスジム運営は実質的な労働を伴わない事業ですか?で#18873に返信 あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信