タグ: 生活関連サービス業,娯楽業, 補助対象外事業 このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後に補助金サポートにより2週、 2日前に更新されました。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2025年11月27日 5:39 AM #18597 返信 システムと猫 お世話になります。 教えてください、新規事業として、パーソナルジムや会員制フィットネスジムの運営を計画しています。これは「実質的な労働を伴わない事業」として補助対象外となりますか?ご教授よろしくお願いいたします。 2025年11月27日 11:08 PM #18604 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 そうですね、事業計画の詳細が分かりかねますが、一般的にフィットネスジム運営は実質的な労働(トレーニング指導、施設管理、集客等)を伴うため、不動産賃貸や駐車場経営などの「専ら資産運用的性格の強い事業」には該当しないと考えますので参考ください。 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 返信先: フィットネスジム運営は実質的な労働を伴わない事業ですか?で#18604に返信 あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信