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新事業進出補助金の公募要領の「建物費」には「専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経のみで建物費を計上することは認められません。
また、専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費で建設・改修する建物より耐用年数が短い構築物のみが補助対象となります。」との記述があることから、建物の建設・改修に係る経費が計上されていることが必須であり、「建物に付随する構築物」のみの建設費計上は認められないと考えます。