タグ: 宿泊業,飲食サービス業, 補助対象外となる経費 このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に住環境の守り人により9時間、 43分前に更新されました。 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 投稿者 投稿 2025年11月23日 8:08 PM #18516 返信 住環境の守り人 はじめまして 新事業で使用する店舗レジや、事務作業用のパソコン、会計ソフトウェアの購入費用は計上できないのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。 2025年11月23日 9:16 PM #18522 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」では、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」とあります。 事務局との争点は「目的外使用になり得るか?」になると考えます。 計上されるのでされば、新事業でしか使用できない決定的な理由を準備されることが肝要です。 2025年11月30日 8:13 PM #18691 返信 住環境の守り人 ご教授ありがとうございました。 大変参考になりました。 問題は、新事業でしか使用できない決定的な理由ですね。 配置など再考して事業計画を進めます。 今度ともよろしくお願いいたします。 投稿者 投稿 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 返信先: 汎用性に該当するか?で#18522に返信 あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信