• このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に住環境の守り人により9時間、 36分前に更新されました。
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  • #18516 返信
    住環境の守り人

      はじめまして
      新事業で使用する店舗レジや、事務作業用のパソコン、会計ソフトウェアの購入費用は計上できないのでしょうか?
      ご教授よろしくお願いします。

      #18522 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」では、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」とあります。

        事務局との争点は「目的外使用になり得るか?」になると考えます。
        計上されるのでされば、新事業でしか使用できない決定的な理由を準備されることが肝要です。

        #18691 返信
        住環境の守り人

          ご教授ありがとうございました。
          大変参考になりました。
          問題は、新事業でしか使用できない決定的な理由ですね。
          配置など再考して事業計画を進めます。
          今度ともよろしくお願いいたします。

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        返信先: 汎用性に該当するか?
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