• このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に優しさ設計@女子により1週、 3日前に更新されました。
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  • #18481 返信
    優しさ設計@女子

      初めて投稿させていただきました。
      新事業で、システム開発を補助対象として計上した場合、完成したシステム(無形固定資産)の処分制限期間はあるのでしょうか?
      よろしくお願いいたします。

      #18484 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金の公募要領の財産処分の制限には、「補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜き)以上の機械、器具及びその他の財産(以下「処分制限財産」という。)は、交付規程等に基づき処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。)に制限が課されます。」とあり、この中には、無形固定資産(特許権等)も含まれます。

        また、処分制限期間は、「処分制限財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」を準用します。事業計画期間終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課されますので、ご注意ください。」とありますので、単価50万円(税抜き)以上のシステムは、無形固定資産の法定耐用年数により期限は異なると考えます。

        #18669 返信
        優しさ設計@女子

          お世話になります。
          詳しいご説明をいただきまして誠にありがとうございました。
          法定耐用年数を調べてみます。
          大変参考になりました。
          今度は御社サービスを利用してより具体的な相談をさせていただきます。
          よろしくお願いいたします。

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        返信先: 無形資産の処分制限
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