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新事業進出補助金の公募要領の財産処分の制限には、「補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜き)以上の機械、器具及びその他の財産(以下「処分制限財産」という。)は、交付規程等に基づき処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。)に制限が課されます。」とあり、この中には、無形固定資産(特許権等)も含まれます。
また、処分制限期間は、「処分制限財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」を準用します。事業計画期間終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課されますので、ご注意ください。」とありますので、単価50万円(税抜き)以上のシステムは、無形固定資産の法定耐用年数により期限は異なると考えます。